視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁
時事ドットコム
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放送法自体の合憲性は2017年の最高裁判決で判例ができあがっており、こちらの訴訟は放送法の中にある「受信設備を設置したら契約しなければならない」の何をもって「設置」とするか、の争いです。が、法律の文言の解釈をめぐる争いとは別に、私たちにとって公共放送が持つ役割は何か、NHKはその役割を果たしているか、公共放送と政治の距離感をどう考えるか、など、公共放送のあり方そのものについての議論がもっと深まっていくといいと思います。
もう法律論では解決できなくなっているのでは。法的にいくらNHKが正しくても、感情的にはNHKなんて見たくない、金も払いたくない、という人たちだけでなく、やっぱりNHKの受信料っておかしいよねという人たちが増えていってしまうのではないでしょうか。
このままではNHKを見たくない人はもちろん、NHKで働く人も、NHKを見たい人も、どうでもいいけど金は払わされてると感じてるひとも、みんな不幸になります。
NHKの公共性とは?NHKが果たすべき役割は?NHKの適正規模は?受信料の適正価格は?など、現在の放送法を絶対の前提にしないで、根本から議論しないと、NHKなんか嫌いだという人がますます増えていくような気がします。これはテレビ業界を揺るがす
大事件になりかねないですね…。
テレビ離れが進む風潮に
さらに拍車をかけてしまうかと。
消費者が『選んで』エンタメに課金する時代に
企業側が課金を『強制』するなんて
今の時代ナンセンスですよ。