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孔子廟の政教分離訴訟 那覇市の地代免除は「違憲」 最高裁判断

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    違憲最高裁判決なので勉強しないといけませんね

    判例見るか


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  • アイメイド株式会社 取締役

    過去の政教分離がらみの判例からするとわりと納得のいく判決ではないかと思います。
    政教分離の判例で違憲とされなかった「津地鎮祭事件判決」の目的効果基準が争点になります。建築工事の着工前の起工式の地鎮祭は世俗的な非宗教行為で違憲ではないと判断された。判決に対してはいろいろと批判はあるようですが。
    一方で、宗教団体の活動を積極的に支援することになる「玉串料に関する判決」や「砂川政教分離訴訟(空知太神社、富平神社)」の市有地の無償譲渡などは違憲。本質的に異なる。
    憲法で信教の自由は保証されてますが、公権力は一定の距離を置くことが求められています。
    そのための判断基準が目的効果基準。

    政教分離についての判例と目的効果基準
    https://gyoseishoshi.xyz/2018/09/29/kenpo-20/

    目的効果基準
    行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉になるかどうかで判断するもの

    政教分離に関しては判例のような個別のケースよりも、むしろ特定の宗教団体を母体とする政党の方が本質的に問題があるのでは無いかと思ってます。もちろん、そういう政党の議員には知人からいくら頼まれても票は入れませんが笑 信仰で信者に投票を強制すること、信者でもない人間に信仰を迫るがごとく投票を要求するのは信仰の自由の侵害。信仰以前に個々人の考え方や信念があるのだから。


  • 寅尾株式会社 一人法人代表実務SE プログラマーセミナー運営

    歴史的文化的価値がある場合は免除でいいと思いますけどね。
    営利活動益には課税すればいいし。


  • ソウルドアウト株式会社 マーケティング担当

    興味深い。

    >政教分離訴訟で、最高裁が違憲判断を示したのは、愛媛県が神社に玉串料を支払った「愛媛玉串料訴訟」(1997年判決)、北海道砂川市が神社に市有地を無償提供した「空知太神社訴訟」(2010年判決)に続き、3例目。


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