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ネット通販「初回無料」、解約しない限り高額請求…刑事罰導入へ最終調整

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    SyntheticGestalt株式会社 CFO

    化粧品、サプリとかめちゃくちゃ目立ちますよね。
    でも、本当にいいものは、変な広告うたなくてもちゃんと売れる時代なので、そういう広告はださいという感覚が消費者サイドにも形成されていくといいですよね。
    金融の世界なら商品を提供する際の、広告表示として字の大きさの決まりもありますから、そういう規制はあってしかるべきかと。


注目のコメント

  • 岡山にあるサプリメント通販企業

    まさに業界人ですが、非常によくある手法で、むしろやってないところを探す方が難しいくらいです。

    うちも同じような手法はやっていますが、定期購入である旨の告知はしっかりして、解約したい場合の手順も分かりやすく記載をしています。
    その上で、次のお届け前にメールでの案内と、最初の商品のお届けの際の箱の一番上に、定期コースである旨、次のお届け予定日、解約方法を記載した紙を入れています。

    が、正直ここまでやっている業者はほとんどありません。
    むしろ、酷いところだとお届け前のメールすらなく、できるだけ何も告知せず、定期だとバレないようにするところもあります。
    解約方法を探しても全然出てこなくて、同じような商品を扱っているうちに問合わせをしてくるお客様もいます。

    正直、よくそんな事できるなぁ・・・と思うのですが、目の前の売上の事だけを考えるとその方が美味しいということなんでしょう。
    悪徳業者、詐欺業者と言われても仕方ないと思います。

    なので、私としては、どんどん規制をしてもらいたいです。
    そうしてまともな業者だけが残っていくようになってほしいと思います。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    現行法でも広告表示規制(第11条)の違反者に対しては、指示(第14条)や業務停止命令(第15条)ができますが、刑事罰となると、その業務停止命令に違反した場合(第70条第2号)に適用されることとなります。

    今回の懲役刑の構成要件がどのような形になるのか、法案の内容を見てみないとなんともいえませんが、そもそも適法な形の広告表示がどのようなものなのかが分かりづらい、という問題もあります。

    一応、消費者庁では、いわゆる「定期購入契約」のガイドライン(※)を定めていますが、文章が羅列されているだけであり、ほとんど具体例等が記載されていません。
    (そもそも、このガイドライン自体、非常に見つけづらいです)

    法改正の方向自体は問題ないでしょうが、現行法での取締りが適切に行われているのか、適法な広告表示についてしっかりと周知されているのか、法改正によりこうした適法な広告表示についてより周知されるのか、等についてもしっかりと検証して取り組んで欲しいものです。
    (無料部分のみを拝見したコメントです)

    ※ https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20190325ac01.pdf


  • レノボ・ジャパン合同会社 CMO

    よく見ますね。サブスクのやり方結構グレーのところがある印象です。
    納得してサブスクしてるならいいのですが、買おうと思ってなかったり解約しようとしてもなかなか電話が繋がらなかったりするのはユーザーとして非常に悪い体験になります


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