決済アプリにたまる「疑似預金」膨張、銀行が警戒
日本経済新聞
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資金移動業の大型化、サービスの拡大が進む中で、資金決済法ができた当初の目的からズレてきていると言われるのは確かだと思います。ペイロールや、資金移動残高からの金融サービスへの転用など、資金移動残高が預金に近い性質を持っていくのだとすると、それに合わせた、ユーザ保護やガバナンスのレベルを引き上げていく必要があると思います。
注目のコメント
当たり前であり議論の余地はありません。銀行業またはデジタルバンクとして新たな定義を設けて銀行業に準じる規制を中国やシンガポール等と同様に適用すべきですし時間の問題でそうするでしょう。
利用者保護の措置は、実質的に銀行より資金移動事業者のほうが重いと思う。キャッシュの供託金は滞留資金の100%(銀行の法定準備率1%程度)だし、キャッシュ供託しない国債供託や財産信託などの措置も結局国債を買うファンディングが必要なので。