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約束手形利用26年までに廃止へ 下請けの資金繰りを改善

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  • 株式会社FPギャラリー 代表取締役

    約束手形はかなり時代遅れな印象ですが、不渡りになるとほぼ倒産になるので、資金繰りに困った企業でも優先的に支払うものです。
    そのため、債権回収の1つの方法として使われていた側面も有ります。
    単なる未払金の支払いが数日遅れても信用は失いますが倒産はしません。
    ですがこの手形の期日は1日でも遅れると不渡になり、一気に債権者が押し寄せます。
    このデジタルの時代に手形はかなりアナログだと思うので無くす事は賛成ですが、デジタル化で代用出来る様なものは有っても良いかと思います。


注目のコメント

  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    これは、電子記録債権(でんさい)や、
    一括支払信託も含めた廃止なんでしょうか。
    そうじゃないと、紙の約束手形がこれらに置き換わるだけで、
    資金繰り改善とは関係ないですけどね。

    紙の約束手形だと収入印紙を貼る必要がある一方で、
    でんさい等は収入印紙不要という謎の印紙税法がある関係か、
    上場企業を中心に紙の約束手形は、
    どんどんなくなってきていた印象です。
    紙が残っているのは中小企業。
    なので、約束手形廃止となると、
    でんさいや同様のサービスを提供している金融機関には
    大きなビジネスチャンスになるでしょう。

    追記
    NHKニュースの方を見る限り、でんさい等はそのままみたいです、
    単なるペーパーレス化ですね。
    印紙税収入が減るけど、財務省がOKだすのかな?
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210218/k10012873001000.html

    なお、ペーパーレスな同様の商品で、現金化の期間が長いものもあります。
    過去にサイトが180日の一括支払信託を見たことがあり、ビックリしました。
    上場会社から上場会社への支払いだと下請法の適用が無いんですよね。
    なお、下請法が適用される場合、120日手形は違法行為です。
    90日でもアウト。


  • badge
    フューチャー株式会社 取締役兼フューチャー経済・金融研究所長

    かつて大学の重要科目の一つだった手形法はどうなるんだろう、、、といった問題はさておき、物理的な「紙」の搬送を前提とする約束手形が、デジタル化時代の実務にそぐわなくなってきていることは理解できます。

     そのうえで、金融が超緩和局面だけではないだろうことを踏まえれば、電子手形(電子記録債権)の活用も含め、手形の利用に代わる、売掛金などを用いた短期ファイナンスのインフラを拡充していくことが求められるでしょうね。


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