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救済は訴えた人だけ?年金の支給漏れ、国側は再調査せず

朝日新聞デジタル
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    慶應義塾大学 経済学部教授

    この話は、さりげなく公的年金の第3号被保険者問題と関連している。救済された人は、「専業主婦ら」であることを看過すべきでない。第3号被保険者が保険料を払わずに給付を受け取るのはけしからん、と批判する方は、この支給漏れはむしろ「歓迎」すべきではないか。

    記事は、支給漏れにばかり注目しているが、「専業主婦ら」への給付の増額を、現存する第3号被保険者問題とどう関連付けるのかにも、議論を及ぼさないとフェアではない。

    もちろん、(良し悪しは別として)受給権がある以上、支給されるべきという考え方はある。その観点からいえば、これは、公的年金制度の申請主義が引き起こした事案といえよう。申請しないと年金給付がもらえない。この申請主義に対する批判は、以前からあるが、個人情報と年金情報をきちんと(制度と整合的に)紐づけなければ、申請主義はやめられない。

    個人の住所、世帯構成(扶養・被扶養)、婚姻関係はもちろん、これまでの保険料支払いの情報、年金受給者(および配偶者)の現年における所得情報(所得要件の確認のため)、給付を受け取る口座情報なども、(恒常的でなくとも)確認が必要なときだけでも(本人に連絡を取ることなく)網羅的に把握できないと、申請せずとも受給権のある人に自動的に国から支給する(申請主義を止める)という仕組みにはできない。

    それをよしと考えるか、現行の申請主義(上記の個人情報は申請者が同意の上で提供)でよいとするか。


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    事業構想大学院大学 特任教授

    年金の仕組みや手続きは どうみてもユーザーフレンドリーではない。
    私たちにとってて「わかりやすく、信頼できる年金システムを作り進化させるのは誰のリーダーシップか」は大きな関心事。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    加給年金を受けている人の妻(夫)が65歳になって振替加算に切り替わる時、特に手続が要らないのが普通ですが、特定の条件のもとでは手続きが必要です。不親切といえば不親切ですが、仮に必要な手続きを取っていなければ、あるいは『申告に誤りがある』ということなら、『時効を適用して過去5年分しか払わない』というのは国としてはやむを得ないところでしょう。その辺りがはっきりしなければ、『救済は訴えた人だけ?年金の支給漏れ、国側は再調査せず』という扇情的な見出しに誘導されて安易に政府を批判するわけには行きません。
    とはいえ、わざわざ『生計維持関係がない』と申告する人は稀でしょうし、『詳しい理由は述べないまま、判決が出る前に~~時効にかかるとして支給していなかった全額~~ を支払った』というのは、不可解です。その一方、「訴えたり申し立てたりしなければ、振替加算を支払わないというやり方は理不尽だ」と批判、とのことですが、開始のところで必要な手続きが取られていなければ、申し立てが無ければ支払わないのも調査に要する膨大なコスト等に徴しやむを得ないところです。過去の杜撰な取扱いで年金支給に不信感を持つ国民も多いので、厚労省は経緯をきちんと説明する必要があるように思います。(・・;


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