18・19歳の呼称は「特定少年」…少年法改正案、民法と異なる位置付け明確化
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完全な一個人の意見だが、18歳以上はもう大人でよいのではないかと思っている。自分で意思決定をしていくことが重要な年齢だし、そもそも学年が何月から始まるとかも制度的なもの。
もし医学的に、18歳と20歳で、飲酒や喫煙のリスクが変わるなら分かる。ただ各国の年齢制限を見ているとばらつきがある(だからそんなに強いエビデンスはないのではないか?)。リスク自体は20歳以上だろうが開示されているわけで、医学的な強い根拠がないなら、そのリスク含めて自分で取るか判断すればよい。
大人になるということは自分の責任で意思決定をしていくということ。社会の様々な場面で、自分で意思決定をしていく経験数を増やしていくことは重要だし、制度的にそれを促進していった方が良いと自分は思っている。
https://www.traveltowns.jp/agelimit/民放では来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられますが、「18、19歳の呼称を「特定少年」とする方針を固め」、刑事手続き上は「少年」としての位置付けを明確化しているそうです
果たして、高校三年の次男は、この事は知っているのだろうか?
少年法は置いとくとしても、せめて、民法改正の成人年齢の引き下げについては、知っておいてもらいたいし、学校でも教えてほしい。(本当は親が教えるべきだと思いますが、なかなか、親とは喋ってくれないですからねえ。)
悪徳商法に引っ掛かっても、それを取消せる「未成年」の保護が無くなるのですから。
≪来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられる民法とは異なり、刑事手続き上は「少年」としての位置付けを明確化した。≫
民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。