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会計検査院 留保金課税の適用範囲について検討求める

日税ジャーナルオンライン
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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    これはかなり厄介な話ですね。少し前の記事ですが、留保金課税の適用範囲について会計検査院より公平性が担保されていないとの指摘。

    まあ、仰る通りではあります。元々留保金課税は資本金要件はなくて平成19年度の税制改正で1億円超という資本金の要件を設けました。

    会社法において、資本金は株主総会決議で簡単に減資手続きが出来てしまい、債権者保護手続きは必要なもののほぼ形式的な手続きで済んでしまいます。

    中小の優遇税制の適用を受けたり、留保金課税を避けるためにも資本金を1億円超にする会社はほほなく、留保金課税の適用を受ける会社は税制改正により僅かとなりました。

    これを元に戻そうという動きにも取れますが、これが実現すると税収としては大きなインパクトがありそうです。
    コロナ禍で傷んだ経済にお金を回すためには有効な施策かもしれませんが反発も大きい気がします。果たしてどうなるか注目の論点ですね。


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