メルカリ、高額転売規制せず 購入者には注意喚起
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というよりも実質的に生業と看做せる商取引の場として利用してる販売者の取り扱い区分が明確に別れてない事が本質。
メルカリとしてこれを明確に分けないという事ならば、これは料理しようがない不毛な議論でしょう。
(フリマの本旨でもある..)
消費税の納税客体は販売者にあるし、そもそもそういう意図で税抜表示を行ってはならない(事になってたのに軽減税率時に真逆の文言が入ったり最終消費者へ価格転換を強制したり..)事になってるし、これは納税申告時にfixされる仕組みなのであまり問題を感じませんが、古物営業の届けを行わずに転売を行うと部分的にこの法律に抵触する恐れは残ります。
古物営業法に幇助教唆が適用されるかまでは調べてませんが、対象になる場合はメルカリ本体が場合によっては家宅捜索を受ける可能性もゼロではないかと。。
少なくとも、Amazon,ヤフー系列(フリマ,オークション..etc),メルカリ間での平行販売と価格動向を観察してるとホールセールとリテールがごっちゃになってる印象は非常に強く、監督官庁が何かしらケチを付けられる要素は多分にあります。
一時実装された(買手からの)offer機能が復活すれば、少なくとも契約自由の原則から逸脱しない体裁は保てる気がします。
いまは売手提示の価格に対してbidするかしないかしかないので、交渉によって形成された価格とは見做せません。
(コメント欄での交渉では抜け駆けが発生するので公正な交渉のテーブルを用意してるとは言い難い)
p.s.法人としてのメルカリは恐らくシステム手数料に対する消費税は納めてるのだろうけど、不可分なトランザクション(市中相場と比較すればメルカリ抜きでの約定は不可能)として捉えた場合、販売者とメルカリに二重で課税してる感もあるけどこの辺はどうなるのでしょうかね?
注目のコメント
不用品の売買
希少品の高額販売
不正入手品や模倣品の廉価転売
趣旨の違うものがそれぞれがありつつ
さらにアイデア次第で売れるものは広がる。
CtoCの出展プラットフォームには様々な取引が広がる。
故にガチガチの規制ではなくケースバイケースで、ということのなのだろう。
規制を決めてしまうと抜け道を見つけてさらに複雑化する場合もあるだろう。
いたちごっこだろうが、その場その場で判断し決めていくという対応も理解できる。
「商品を取り扱うか、禁止するかは、メルカリが定期的に商品の流通状況などをチェックし、適宜、判断していくという。」
メルカリ側のみならずメーカーのモニタリングと申し入れも必要。高額転売の規制は線引きが難しいかもしれませんが、明らかに事業として行っている人もいるのに、消費税がゼロだったりするのも違和感。古物なら古物許可証も。
CtoCのマーケットという名目で許されいることでも、実態として事業者も参入していることを考えると、手を打たないといけないのでは?
「うちはCtoCなんで」で逃げ切ってるようだけど、本当にそれで良いのか。
そのあたり、なあなあでやってるイメージです。生活必需品を買い占め、人の生活権利を脅かす類の「闇市」的転売と、趣味嗜好品の需要に応じた「骨董品」的転売とは、本質的にその意味が異なると思うので、向き合う姿勢が異なって然るべきだと思います。