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コロナ特措法、26日に修正協議 自民、立民が合意

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  • ひびきメンタルクリニック 理事長

    法律に医療体制の整備が書き込まれ、ゆっくりとゆっくりとですが、国が医療体制の整備を書き込んでくれました。

    2月3日に措置法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)と感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が改正されました。刑罰、過料が話題になっていました。
    今回の改正で最も大切なことは、医療提供体制の確保措置に関する法的根拠を補充しました。

    その代表例は、
    「臨時の医療施設」の定めである。従来は、緊急事態宣言の期間中しか開設も維持もできなかった「臨時の医療施設」が、今回の改正によって政府対策本部が設置された段階から開設でき、緊急事態宣言の有無にかかわらず、維持することもできることとなった。

    行政(国、地方公共団体)は、新型コロナ対策として、医療提供体制の確保を図って、そのために諸々の措置をとる義務を負ってくれました。
    PCR検査体制やコロナ専用病床の充実は当然であり、さらには、臨時の医療施設の開設なども含めて、入院治療は言うに及ばず、自宅療養や宿泊療養においても適切な医療を提供してくれることになりました。

    あとは、最も大切な医療従事者の育成、確保です!!



  • 学生

    相変わらず遅かったですが、今後コロナ以外のウイルスや病気などが発生した時に検体解析、検査、臨床への協力は不可欠です。
    そのために半ば強引でも病院へ入れることは必ずしも間違っていないと思います。次に繋がる法令だと思います。


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