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暦年贈与で節税メリット 富裕層は課税強化の公算

日本経済新聞
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  • 会社員

    相続時精算課税が強制化されるイメージですね。
    少し前まで、生前贈与を促進して若い世代による消費を促す流れだったのに、風向きが変わりました。
    今後どうなるかは注目ですが、生前対策するなら早めにした方が良さそうです。
    富裕層に対する課税強化の流れが止まりませんね。


注目のコメント

  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    贈与税率は暦年贈与の非課税枠110万円/年を入れると310万円/年から10%の税率がかかってきます。そして4,500万円超/年で最高税率の55%課税されます。相続税の最高税率も55%ですが、6億円超です。(参考:相続税基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数)

    日本の税について所得税も法人税も相続税も贈与税も消費税も中途半端に徴収される問題はおいておきまして、相続税率と贈与税率の差を利用した節税は効果があります。暦年で計算する贈与税と1回きりの相続税の計算方法の差を利用した方法とも言えます。

    ①暦年贈与の基礎控除(非課税枠)110万円を毎年使う。
    ⇒これは低税率の310万円(10%)の贈与を行い、申告をしながら低税率で多くのお金を毎年コツコツ贈与していく方法も多いかと思います。
    ②相続時精算課税制度利用
    ⇒将来の相続財産の価値評価が上がる不動産などは確実に節税になります。
    ⇒暦年課税制度が使えなくなるので注意。
    ⇒孫は2割加算、小規模宅地等の特例使えないなども注意。
    ③配偶者控除、障がい者控除
    ④居住用財産取得資金の贈与

    また、教育資金や結婚資金の贈与の非課税もありますが、そもそも「都度贈与」という考え方があり、どの都度贈与する場合は非課税。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    贈与税は元々が相続税の補完税という位置付けで、相続税の納税を不当に逃れることのないように設けられています。例えば、財産が1億円あって相続があると相続税が掛かってしまうとなれば、無くなる直前に子供に財産を贈与してしまえば良い、そこで贈与に税金を掛けないのは税逃れが出来てしまうということで贈与税が設けられています。
    また、生前贈与加算と言って無くなる前過去3年以内に相続人に対して行った贈与は相続財産に加算されます。なので相続対策は早ければ早いほど良いと言えます。
    20年間に渡って毎年110万円贈与すれば合計2200万円までが無税で贈与できます。(毎年110万円までは贈与税は非課税)さらにこれを子供のみならず、孫や子供の配偶者を対象にしてしまえば、2200万円×人数が無税で贈与できます。
    しかも、子供への贈与は相続人なので生前贈与加算の対象になりますが、孫や子供の配偶者への贈与は生前贈与加算の対象になりません。
    また、財産の額が多ければ、贈与額を例えば300万円にすれば6000万円×人数が20年間で贈与できて、贈与税は19万円×人数×20年間で済みます。
    このような対策が横行していることから国が問題視をして、改正の流れとなりました。早ければ来年度の改正大綱で折り込まれることになると思います。温度感的には改正はまずされるだろう、というように思います。
    可能性としては、
    ・生前贈与加算の対象や期間を伸ばす
    ・一定額以上の生前の親族への贈与は全て相続財産に加算する
    などが考えられると思いますが、遡及しての不利益変更は中々厳しいですので、対象にするにしてもこれからの贈与が対象かと思われます。

    我々の業界としては、かなり大きなインパクトのある話で目の離せない動きです。


  • ゆる~いサービス業・暗号通貨不勉強中・スタンドアップコメディ(英語)の修行中

    このまま税金が上がっていけば、日本から富裕層はいなくなるでしょう

    コロナが落ち着けば、マレーシアやシンガポールに教育移住で、10年以上滞在している間に相続を済ませるといいと思います。

    リモートワークの選択肢も地方から海外に!


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