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マルクスの有名な言葉「ヘーゲルは逆立ちしている」を思い出します。病院に入れないまま亡くなる人が相次いでいるのに、罰則をつくるというのは、順序が逆です。そして、有事に有事の議論をするのは間違いです。有事の議論は平時にしておくべきです。国会を40日も開かなかった政権は、まずその誤りから総括すべきであり、GOTOと国土強靭化にあてた数兆円の予算を医療現場に振り向けるべきです。
民間病院の多くが新型コロナウイルス患者の受け入れ拒否を続け続け、それこそが、陽性者、死者とも欧米対比圧倒的に少ない我が国で医療崩壊が起きる原因だ、とメディアが漸く報じるようになって来ましたね。新型コロナウイルスが、法的にエボラ出血熱、ペスト、SARS、MERSなど致死率の高い感染症と同列に扱われ、その結果、新型コロナ患者を受け入れる体制づくりが出来ないことも受け入れ拒否の原因と、いずれ伝えることになるんじゃないのかな。(・・?  それを伝えたが最後、新型コロナはエボラ並みの怖さでないと認めることになるので、メディアは簡単には報じないでしょうけれど (^^;
新型コロナの致死率がペストやエボラ並みに高ければ、無症状の患者が病院を脱走することは先ずないですし、強制されなくとも、そして補助金が出なくとも、飲食店等々は休業するでしょう。病院を脱走するのも営業を続けるのも休業補償を求めるのも、この病気に関する限り、本音のところでペスト・エボラ並みに怖いと思っていないから。その感覚の当否が罰則を正当化するかどうかの分かれ目であるように思います。さて・・・
新型コロナウイルスによる死者は1月20現在まで累計4,742人で、その過半が80歳以上の高齢者。毎年120万人以上の高齢者が亡くなることを考えれば、そして肺炎球菌の感染による死者が10万人に達することを考えれば、新たな死因としての怖さはありますが、若い人たちはもとより、高齢者にとっても、緊急事態に当たるほどの死因とは思えません。酸素吸入程度はできる病床が、幸いなことに人口当たりで主要国中多いほうの我が国です。そのあたりの数値が客観的に伝えられ、感染症としての分類が適切に行なわれ、酸素吸入できる病床が十分に確保されていれば、日本経済をここまで悲惨な状況に追い込む必要は無かったように感じます。
無症状者や重症化リスクの極めて低い世代の軽症者を入院させる一方、誰が考えても入院させるべきだろうと思われる高齢者等が入院できず自宅で死んでゆく。そんな状況で「業時間短縮の命令を拒否した事業者や、入院を拒否した者への罰則」は、なんだか納得がいかないな。 f^^;
ペスト・エボラ並みのウイルスに備えた法整備の必要性は感じますけれど、新型コロナに紛れて拙速にやるべきことではないような。とはいえ、平時は”世論”が議論さえ許さない (・.・;)ウーン
病院側の体制については、医師会の聖域で手がつけられないのでしょうか?
病院側は自主性に任せるけれども、国民には罰則を課すというのは、どうにも腑に落ちません。

最近関東圏で感染者数の増加が頭打ち傾向なのは、コロナに罹患しても治療は受けられない…という状況が、ある意味恐怖を煽っているからだと感じます。
国民皆保険制度で、世界一の医療体制だ!と自画自賛していた業界の実態は、あまりにも偏っていて脆いものです。
昨年春の緊急事態宣言中の国民の行動は、今から振り返ってみれば麗しく、誇らしいものだった。当然結果も出たし、それを世界は「日本の奇跡」と呼んだ。

今起こっていることはそれとはだいぶ違うのは誰の目にも明らか。いざという時に、しっかり人を動かす仕組を作って、「奇跡に期待」しすぎるリスクは取らない方がよい。

特措法改正には、批判もあるが、英国のようにホームパーティーを禁止するような極端なものではない、時期も遅すぎたくらいです。

特措法に頼らずに済むように国民が行動を制御するか、ルールに従ってもらうか、それは一人一人の選択です。
コロナ感染者の入院拒否を懲役刑っていうけど、今のままなら刑務所でクラスター発生させるだけじゃないの?本気でやるならコロナ刑務所作りなよ。てか、それが作れるならコロナ専門病棟作ればいいじゃん。
政府は22日午前の閣議で、新型コロナウイルス特別措置法と感染症法の改正案を決定するそうです
特措法改正案は、緊急事態宣言の前段階に当たる「まん延防止等重点措置」を新設する。
小山内さまのコメントが腑に落ちました。
法律に医療体制の整備が書き込まれ、ゆっくりとゆっくりとですが、国が医療体制の整備を書き込んでくれました。

2月3日に措置法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)と感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が改正されました。刑罰、過料が話題になっていました。
今回の改正で最も大切なことは、医療提供体制の確保措置に関する法的根拠を補充しました。

その代表例は、
「臨時の医療施設」の定めである。従来は、緊急事態宣言の期間中しか開設も維持もできなかった「臨時の医療施設」が、今回の改正によって政府対策本部が設置された段階から開設でき、緊急事態宣言の有無にかかわらず、維持することもできることとなった。

行政(国、地方公共団体)は、新型コロナ対策として、医療提供体制の確保を図って、そのために諸々の措置をとる義務を負ってくれました。
PCR検査体制やコロナ専用病床の充実は当然であり、さらには、臨時の医療施設の開設なども含めて、入院治療は言うに及ばず、自宅療養や宿泊療養においても適切な医療を提供してくれることになりました。

あとは、最も大切な医療従事者の育成、確保です!!
この内容で、よく内閣法制局を通ったなと驚く。
過料は絶対に必要!