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新型コロナ特措法案を閣議決定 与野党、週明けに修正協議

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    毎日新聞 客員編集委員

    マルクスの有名な言葉「ヘーゲルは逆立ちしている」を思い出します。病院に入れないまま亡くなる人が相次いでいるのに、罰則をつくるというのは、順序が逆です。そして、有事に有事の議論をするのは間違いです。有事の議論は平時にしておくべきです。国会を40日も開かなかった政権は、まずその誤りから総括すべきであり、GOTOと国土強靭化にあてた数兆円の予算を医療現場に振り向けるべきです。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    別の記事(※1)では、医療機関への入院受入の勧告とその拒否の場合の公表についても、改正されるとの報道があります。

    そもそも、医療機関には、医師法第19条第1項(※2)にもとづく、いわゆる「応召義務」があり、原則として患者の受入拒否はできません。では、なぜ新型コロナウィルスの患者の受入拒否ができるのかといえば、「2類感染症」は、厚生労働省の解釈例規で応召義務の例外とされているからです。

    「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(※3)によると、「ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。」となっています。

    つまり、わざわざこうした法改正をせずとも、この解釈例規を変更するか、またはインフルエンザ同様に、5類感染症にしてしまえば、医療機関の受入拒否はできなくなるのです。

    もちろん、こういった対応は、医療機関がフリーハンドで対応できなくなるため、(個々の医療機関やお医者さんのお考えはともかく)医師会としては、まず受け入れないでしょう。

    その意味では、5類感染症への変更は、少なくとも現状では、現実的な選択肢ではないのでしょう。

    政策としての妥当性はともかく、こういった背景があったうえでの改正である、という点は留意するべきかと思われます。

    ※1 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE217LR0R20C21A1000000
    ※2 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
    ※3 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf p.4


  • エドワーズライフサイエンス シニアマネージャー

    本当にすべてが後手後手なんですよね…
    春ぐらいには特措法の改正はコロナ収束後、とか言ってたのに、今になって喫緊の課題、とか言い出したり。
    しかも、その方針転換の理由もない。
    自分達が後手後手になっていることに対しての釈明もない。
    国会答弁でも自分達はあらゆる対策を講じている、コロナ対応は間違っていない、コロナ収束のためにできる限りのことをする、といった精神論の答弁しかしてない。
    こんな答弁なら誰でもできる。

    こんな人達の給料になる税金を払いたくないのが本音です。


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