国籍喪失、賠償請求退ける 欧州在住者「違憲」訴え―東京地裁
コメント
選択しているユーザー
良くも悪くもガラパゴスの日本。社会通念を映した判決ということなのでしょうか。評価は難しいです。世界では二重国籍を認める国が増えています。去年1月の時点で195の国と地域のうち、およそ4分の3にあたる150で認められているとされています。国側は「二重国籍が常態化すると、個人をどの国が保護するかや、どの国に納税するかなど、国家間や国家と個人との間で重大な矛盾が生じる。二重国籍を防ぐという理念は合理的だ」と主張していました。判決文は見ていませんが、裁判所もこれを認めたのだと思います。
注目のコメント
判決文の内容を見ないと評価しにくいですが、「国籍って何だろう」という、普段あまり考えないことを考えるきっかけになるニュースです。
過去の最高裁判例は日本国籍を「我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位」と位置付けています。ではそういう資格は2つの国から得ていると問題なのかどうか。スポーツ選手が大会のために国籍を変えたとき、私たちが彼らを見る目はその前後で変わるのか。絶対的な正解はない問題ですが、考え続けたい問題です。
東京五輪マラソンもカンボジア代表で狙う 猫ひろしにとって「国籍」とは
https://globe.asahi.com/article/13240427本裁判は二重国籍一般の合法性を求めるものではなく、自らの意思で外国籍を取得した日本人が日本国籍を維持できるようにすべきとの訴訟です。
したがって、日本に帰化した人や日本の永住者の二重国籍の是非は訴訟には直接は関係ありません。
フランスやオーストラリアは海外へ出た本国人が二重国籍を持つのは国益にかなうと判断していますが(http://yumejitsu.net/qa/)、日本の場合はどう評価されるのか、また、どのようなリスクが生じ得るのか、きちんと評価していくべきだと思います。
納税については、各国納税対象者の基準があるのでそれに従えばよいだけで、それほど問題にならないと思います。
国家公務員でなくとも利益相反が起こり得る場面はありますが、国籍を持たない永住者が海外企業に勤務する場合にもありますし、日本に拠点を置く外資系企業にも当てはまり得ますので、線引きするのは非常に難しいかと。