オアシスなど公正価格求め地裁申し立て、伊藤忠のファミマTOB
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資本市場の公明正大なルールより、IR等を通じて株を購入するよう推奨していた相手である少数株主の利益より、いつも顔を見ている親会社を立てる方が大事という内輪の論理を通しちゃった顛末がこういうことになるわけですよね。ガラパゴスです。
法曹関係の方のコメントを頂いたほうがいいですが、、、
こういう申し立てに対して、裁判所はどういう判断をするのでしょうね。
私の印象では、通常、裁判所は「価格の妥当性」という経済的判断に踏み込むことはできる限り避けている(裁判所では現実的に評価は難しいから?)と思います。
例えばTOBに対する取締役会としての賛否の適切性を争うのであれば、その賛否を決める手順とかプロセスの適切さなどをもとに裁判所として一定の判断は示すように思います。
ただ、本件、「公正価格の決定」を求めるのですね。
裁判官がどうやって公正価格を決めるのだろう?
特別委員会の価格算定があったようなので、その算定プロセスの適切性を中心に見るんですかね。
個人的に、価格の決定を求める申し立てに対する判断を見たことがないので、興味深いです。特別委員会が下したレンジを下回る価格設定を行ったことが一つの争点になりそうですね。
<参照:経産省ガイドライン>
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628004/20190628004_01.pdf