オアシスなど公正価格求め地裁申し立て、伊藤忠のファミマTOB
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RMBの裁判所への申立は、以下の会社法の条文を根拠にしているということでしょうか。
会社法を勉強中ですが、歳のせいでしょうか、勉強してもすぐに忘れてしまうので、できるだけ、実際にあった事例を思い浮かべながら、記憶の定着を目指しております。
参考 会社法
(反対株主の株式買取請求)
第百八十二条の四 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
≪伊藤忠商事が子会社ファミリーマートに対して実施した株式公開買い付け(TOB)に関連し、応募しなかった株主から強制的に株を買い取る際の価格が「安過ぎる」として、米アクティビストファンドのRMBキャピタルが、公正価格の決定を求めて東京地方裁判所に申し立てを行っていたことが19日、分かった。≫
注目のコメント
資本市場の公明正大なルールより、IR等を通じて株を購入するよう推奨していた相手である少数株主の利益より、いつも顔を見ている親会社を立てる方が大事という内輪の論理を通しちゃった顛末がこういうことになるわけですよね。ガラパゴスです。
法曹関係の方のコメントを頂いたほうがいいですが、、、
こういう申し立てに対して、裁判所はどういう判断をするのでしょうね。
私の印象では、通常、裁判所は「価格の妥当性」という経済的判断に踏み込むことはできる限り避けている(裁判所では現実的に評価は難しいから?)と思います。
例えばTOBに対する取締役会としての賛否の適切性を争うのであれば、その賛否を決める手順とかプロセスの適切さなどをもとに裁判所として一定の判断は示すように思います。
ただ、本件、「公正価格の決定」を求めるのですね。
裁判官がどうやって公正価格を決めるのだろう?
特別委員会の価格算定があったようなので、その算定プロセスの適切性を中心に見るんですかね。
個人的に、価格の決定を求める申し立てに対する判断を見たことがないので、興味深いです。特別委員会が下したレンジを下回る価格設定を行ったことが一つの争点になりそうですね。
<参照:経産省ガイドライン>
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628004/20190628004_01.pdf