GoTo「キャンセル補償」分配方法は適切なのか
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旅行商品には、手配と企画(俗称パッケージツアー)があり、本質的に両者は異なります(記事は混同している印象があります)。手配はあくまで旅行会社は代理人ですから、解約も補償も実利用者と実サービス提供業者の間のことで、論議する必要性はありません。旅行会社は手数料分しか関与していません(通常10%程度で、約款に記載されています)。しかも、運賃や政府登録宿泊施設料金は料金に規制がありますから、補助は実利用者に行われないと、規制そのものがおかしくなります。GOTO利用者だけに料金を割り引くという制度になっていません。
パックは、実サービス提供業者は契約上出てきません。彼らはあくまで、旅行業者に対する材料提供業者で、売れる売れないのリスクは旅行会社が負担しているわけです。だから、手配商品と異なり、パッケージツアーは規制運賃や届け出旅館宿泊料金を無視した旅行商品価格が設定できるわけです。解約に関しても標準約款できちんと決められています(もっとも、標準約款制度は、個性を尊重すべき観光商品にふさわしいか考え直すべき時でもあり、サブスクリプション型の乗り放題、泊まり放題商品が作れないようになっています)。補償を行うとすれば、補助金の対象者である実利用者を対象にすべきで、そうでなければ、制度設計に誤りがあったと言わざるを得ません。従って、GOTOに関する旅行商品については解約に制限を付したうえで補償すべきものであったのでしょう。その理解のもとに、関係業者が補償金の山分けをどう行うかということであり、納税者の立場からは、コロナ禍で、せいぜい雇用の確保にどれくらい寄与するのかといった基準であれば、納得できるものであり、この記事のスタンスには同意しにくいものがあります。