担保の超キホンのキ的な説明しますね。 一般的な、債務者が担保提供者のケースで、 ①抵当権 所有権→債務者 占有権→債務者 住宅ローン借りても、家出ていけ!なんて言われませんよね ②質権 所有権→債務者 占有権→債権者 ノールック質屋的なアレがありましたけど、占有しないうちから金出してたら、そりゃあーなりますわな〜 知らんけど ③譲渡担保 所有権→債権者 占有権→債務者 もちろん金返したら、所有権戻ってきます。町工場の機械とか占有されたら、仕事になりませんわな 譲渡担保は民法に明文規定がないし、もっと使いやすいようにルールを明確化しようというお話です。
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