• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

楽天サーバーに漏出情報 SB元社員、同僚と共有の疑い

朝日新聞デジタル
275
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

選択しているユーザー

  • チームラボ Digitalart R&D

    全部暗記していればセーフ?


注目のコメント

  • badge
    多摩大学ルール形成戦略研究所 客員教授

    ロシアへの情報持ち出しと言い、本件と言いなんともきな臭い。5G関連の情報は技術的な利益もそうですが、その他の安全保障上の価値も高いわけなので取り扱いには十二分に注意すべきでしょう。今回は検知できただけいいですが、そもそもなぜそんなに簡単に持ち出せたのかというところを考えるべきでしょう。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    サーバーや業務用パソコンに情報が保存されていたとしても、必ずしもこれが不正競争に該当するとは言い切れません。

    ポイントは、その情報の取得の際、楽天側が「営業秘密不正取得行為(=窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為)」の介在を知っていたか、または重過失により知らなかったか、という点になります(※)。

    もちろん、その前提として、その情報が営業秘密であること自体もポイントとなります。その意味では、ソフトバンク側の退職時の誓約書が、非常に重要となります。

    退職時の誓約書など、法的には情報漏えいの防止の実効性はほとんど無いため、意味がないと思われがちです。

    では、何のために退職者からわざわざ誓約書を取得するのかといえば、その誓約書の取得そのものが、人的な情報管理を徹底している証拠となり、営業秘密の三要件のひとつである「秘密管理性」を満たす要素となるからです。

    つまり、誓約書は、情報漏えいを発生させないために取得するというよりも、情報漏えいが発生した際に、その情報が営業秘密であることを主張できるように取得するのです。

    ですから、もしみなさんが退職時に誓約書にサインを求められて提出した場合、「こんなのどうせ意味がない」と考えて、安易に転職先に前職の勤務先で取得した情報を開示してしまうと、本件のようになる可能性もありますので、ご注意ください。

    ※ 不正競争防止法第2条第1項第5号
    この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
    (第1号~第4号省略)
    五 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為


  • 定年後 (上場大企業→スタートアップ→倒産)

    転職していく者には、優秀な者であればますます一層、情報、ノウハウを社外へ持ち出されると覚悟しておくことが肝心。
    頭の中に入っていること、自分で書き直したことは管理できないが、書類が持ち出されるのは管理が生半可だからだと思います。
    Gmailは社内ネットワークとして使用できないが、Driveなら使えるという、不十分な管理の例を聞いたことがあります。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか