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コロナ緊急事態、7府県追加 宣言外地域も飲食時短支援

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  • 株式会社WONDER CREW 代表取締役社長

    北海道は11月7日から2月15日まで集中対策期間という全国で一番長い不要不急の自粛要請を出しているのに支援はすすきのエリアだけで、それ以外はいまだゼロ。。。

    不公平すぎますね。


注目のコメント

  • 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 副主任研究員

    感染状況が各地で異なるため、政府が全国一律での緊急事態宣言に慎重な点、私は妥当だと考えています。豪雪地帯はコロナより雪が大変ですから、その点でのサポートも要ります。一様にはいかないでしょう。しかし福岡のように、知事が要請していない点は、いささか?ではありました。

    なお英国と比較して強い行動制限をすべきとする論調もありますが、英国は我が国よりはるかに強い行動制限をしても感染を抑制できていません。ジョンソン政権も経済社会活動への悪影響に鑑み、バランスを取ろうと必死です。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    経済へのマイナス影響が大きい緊急事態宣言ですが、感染拡大傾向のなかで一都三県に発令し、緊急事態宣言が出た地域での時短等に追加の補償までつけた以上、他地域への連鎖は政治的に避けられません。非常事態宣言を政府に要請しなければ感染拡大の責任を追及されかねない地方自治体は前のめりになりますし、要請を受けて拒否すれば感染拡大の責任を一手に負わされる政府は余程のことが無い限り応じるしかありません。
    正月二日の一都三県の“要求”で方針を変えるまで、政府は経済への悪影響を斟酌して発令に慎重だったように見えますが、都道府県側の要請に応じて発令した形なら、経済へのマイナス影響の責任は、都道府県と折半です。政府の対応遅延が喧伝される状況下、どのみち発令するなら要請の無いところを加えたり、場合によれば要請を間引いたりして政府のリーダーシップを見せるも一つの選択肢。
    地域経済へのマイナス影響と財政負担の拡大を伴いながら、かくして対象地域は更に拡がりそうな気がします。 (・・;


  • 小山内行政書士事務所 代表

    緊急事態宣言をせずとも、新型インフルエンザ特措法第24条第9項により、飲食店への時短営業の要請はできます。

    また、再三コメントしてきましたが、同法第45条第4項では、「応じない場合は施設名を公表できる」とは規定されておらず、「公表しなければならない」(※)となっています。これは、法令を恣意的に解釈しているおそれがあります。

    結局のところ、緊急事態宣言は、単に予算を使いやすくするための方便に過ぎません(いわゆるアナウンスメント効果はあるでしょうが)。

    つまり、都道府県知事が本来やるべきことをしっかりやって、政府が予算をつけていれば、緊急事態宣言をせずとも、今の対応はできるのです。

    にもかかわらず、12月上旬の政府からの時短営業の要請を拒否した小池都知事や、野党やメディアの批判を恐れて予備費を使わなかった政府の責任について、なぜメディアはもっと報道しないのでしょうか?

    ※ 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


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