コロナ、新型インフルと同分類へ 政府、感染症法の改正を検討
新型コロナウイルス感染症の法的な位置付けについて、現在の暫定的な「指定感染症」から、実施できる措置が最も多い「新型インフルエンザ等感染症」に分類する方向で政府が感染症法の改正を検討していることが12日、分かった。自民党会合で案を示した。
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政府は「どういう意図なのか」を説明するべきだと思います。
なお「インフルエンザ」とは一緒になりません。「インフルエンザ」は5類なので。
新型インフルエンザ等感染症:
「新たに人から人に伝染する能力を有 することとなったインフルエンザ(等)で あって、国民が免疫を獲得していな いことから、全国的かつ急速なまん 延により国民の生命及び健康に重大 な影響を与えるおそれ」のある感染症が分類されます。
実施できる措置としては
・対人では入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物では消毒等の措置
・政令により一類感染症相当の措置も可能
・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請 等
実際にどのように運用されるかはこれから検討されるのでしょう。
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000615582.pdf