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楽天モバイル、社員逮捕で声明--「該当社員がソフトバンクで得た営業情報は利用せず」

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  • Hiki production Designer&etc

    この事は、インフラネットワーク技術者じゃないと分からないと思う。
    んでも、確たる”漏洩”が分かって良かったですね。
    技術者はそれぞれ自分の頭で考えてるんだから。
    その経験を転職先への転用なんていくらでも出来ますよ。


注目のコメント

  • 小山内行政書士事務所 代表

    これで、ボールはソフトバンク側に投じられたことになります。

    これに先立って出されたソフトバンクのプレスリリース(※1)にあるように、ソフトバンクが民事訴訟を提起した場合、ソフトバンク側=原告側が不正競争行為の存在について立証しなければなりません。

    これが不正競争防止法(や特許法・著作権法)の実務の厄介なところで、相手方の侵害の態様によっては、非常に立証が難しくなります。

    そこで、不正競争防止法(と特許法)では、不正競争行為の立証を侵害された側の責任としつつ、相手方にも、その行為が不正競争行為でないこと(具体的態様)を立証する責任を負わせています(不正競争防止法第6条)。

    つまり、本件で民事訴訟となった場合、ソフトバンク側は、楽天側の不正競争行為の存在を立証する義務がありますし、楽天側には、その不正競争行為と主張された行為が、不正競争行為に該当しないことを立証する義務があります。

    もっとも、仮に楽天側がこの具体的態様の明示を拒否した場合は、特に制裁措置こそありませんが、裁判官の心証に影響を与えることとなります。

    このため、原告・被告の双方の立場になることを想定し、日頃から、特に重要な技術情報については、「自社の技術情報≒営業秘密であること」(場合によっては著作物であることも)を立証できるよう、あらゆる手段で証拠を確保しておくことが重要となります。
    (特許化する場合はそういう必要はありませんが)

    詳しくは、経産省が出している不正競争防止法の逐条解説(※2)をご覧ください。

    ※1 https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2021/20210112_01/
    ※2 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20181129chikujyokaisetsur.pdf
    (p.159以下参照)


  • 株式会社チイキズカン 代表取締役社長

    事実はわからないですが、転職する人も雇う人もこうなるリスクは計算しておくべきだったと思います。


  • Colleagues/ふるさと納税ガイド CTO

    同業他社転職がおかしいという話がチラホラある事に驚きました。

    その感覚が全くわからなくて、基本的には学生時代含むキャリアやスキルセットで自分の市場価値を上げていくのが当たり前では?
    経理等全く異なる業種で同じような仕事がある場合も存在しますが、高度専門職になればなるほどそうなりづらいはず。

    転職するというのは自分のキャリアやスキルセットで市場価値を問う事でもあるので候補として同業他社が増えるのは当然だと思います。

    逆にスキルセットを捨てて全く違う方向に転職するとなると、何かしら重大な出来事があったとか、自分を見つめ直して大きな決心をしたくらいしかないのでは...。基本的には非常にもったいない行為ですから...。


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