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日本、国際司法裁へ提訴検討 韓国の慰安婦判決

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  • 某省職員

    国際司法裁判所(ICJ)は、国連憲章により、国連の主要な司法機関とされ、国家間の紛争を解決する裁判手続等を行いますが、当事国がICJの管轄権を受入ないと裁判ができません。つまり、訴えられた側の同意が必要です。
    相互主義を前提にICJの管轄権を義務的に受け入れる宣言(強制管轄受諾宣言)をしている国同士であれば、訴えられれば自動的に裁判になりますが、現在、強制管轄受諾宣言をしているのは日本を含む74カ国にとどまっています。
    安保理常任理事国で受諾宣言してるのは英国だけで、近隣の韓国、中国、ロシアもしてません。国際法の遵守に相当の自信と国益を有する国しか受諾宣言はできないのです。


注目のコメント

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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    国際司法裁判所というのは、国連の下にあって、国家間の係争事案を裁判で解決するための機関です。原告になるのも被告になるのも、いずれかの国の政府です。
     国際司法裁判所で最も審理されることが多いのは、領土や領海の問題です。審理が始まるためには、原告の国と被告の国の両方が、国際司法裁判所による案件の管轄に合意しなければなりません。たとえば、日本政府は竹島の領有権について、国際司法裁判所で審理するべき、という方針です。しかし、韓国政府は竹島について国際司法裁判所で審理することに反対しています。したがって、竹島の領有権について、国際司法裁判所で審理して決定することはできずにいます。
     この記事の案件の場合、日本政府としては、慰安婦訴訟について、韓国の裁判所が日本政府に賠償命令を出すことは可能か、を国際司法裁判所で審理するように、韓国政府を相手取って提訴する、という選択肢の話です。この審理は、韓国政府の同意が無ければ開始できません。国際法上は、韓国政府の裁判所が日本政府に賠償命令を出すことはできないので、審理になれば、韓国政府は必ず敗訴するでしょう。韓国政府が審理に同意することはまず考えられません。
     そうなると、韓国政府が国際法上の審理を受け入れない、ということ自体が、韓国の裁判所の賠償命令判決に正当性がないのではないか、という心象を多くの人に与えることにはなります。


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    拓殖大学大学院 客員教授

    日本が国際司法裁判所に提訴をしたあと、韓国政府が想定通りに審理に応じないことが確定したあと、国連の場で「国際法に反し、国際常識にマッチせず、過去の二国間の約束を国内の事情で破棄する国家の存在」についての審理を提起すれば?


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    国際法が整備されてから、他の国の政府を被告にした裁判で判決まで出し、かつ、その政府に損害賠償の支払いを命ずる内容の判決を出した民主主義の国って、今回の韓国以外にあるのでしょうか?

    日本が外交ルートを通じて正式に抗議をしたら、韓国からは、冷静な対応を求められたそうです。

    これを韓国は日本に対してはそういう国だから…と吐き捨てるのは簡単ですが、国際法を遵守出来ない司法を容認する国と考えるとかなり異常な状況です。


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