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休業の「命令」違反業者に50万円以下の過料 特措法の政府原案が判明

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    元厚労省官僚、元衆議院議員 元厚労省官僚、元衆議院議員

    休業命令に従わない事業者には過料ということですが、憲法上の権利が制限されること等が問題になります。

    この点、関係省庁と内閣法制局の協議の結果、時短要請だけでなく、休業を含めた営業規制に応じない事業者への「罰金」について、憲法との整合性は保たれるとの認識でまとまった、とのことですが、異論もあると思います。(最終的に判断するのは、違憲立法審査権を有する司法(裁判所)であるわけですが。)

    ただ、例えば、スピード違反や脱税という行為に罰金を課すのとは異なり、「倒産や事業継続ができなくなる可能性がある行為(時短や休業)を、罰則で強制すること」は、やはり、財産権の侵害が公共の福祉との関係でどこまで許容されるのか、という問題でもあり、いずれにしても、「行政刑罰」・「行政上の秩序罰」の整理、要件は何か、公平性・実効性の担保方法等々、政府には、懸念を払しょくするに十分な説明が求められていると思います。

    ※なお、政府原案における本件罰則は、個人や医療機関等を対象としたものではないと思います。それには、全く異なる議論が必要です。


注目のコメント

  • 総合診療ブラザーズ 総合診療医/歯科医/歯学博士/YouTuber

    罰則規定の議論と同時に補償の議論がなければ納得できません。
    また、他のNPの方も述べていますが、新型コロナ感染症患者を受け入れいない病院も多くあります。
    その背景にはコロナ患者を受け入れが増えれば増えるだけ赤字になる実態があります。感染防御具の費用に対しての補填は不十分です。
    またひとたびクラスターが発生すれば 1ヶ月程度は稼ぎ頭の手術や、内視鏡検査も止まってしまいます。
    クラスターをおこなさないような教育、対策はもちろんですが、その土俵に上がらない病院も多いのも事実です。


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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    現時点で緊急事態宣言以上の手段はなく、緊急事態宣言では感染拡大を抑えきれないため、とうとう罰金を課す法律が生まれます。この罰金の範囲が企業にのみに課されるのか、それとも個人に課されるのか大きなポイントだと思います。

    もしも国民一人一人が正しい感染対策をとり、感染拡大を抑えられれば、このような法律は不要でした。日本の対策はゆるいという批判もありますが、本当に私たちはこのような法律が欲しかったのでしょうか?

    医療の逼迫については、コロナ診療をしない医療機関が多すぎる事も要因の一つと考えられます。心臓の専門家だからコロナを診ない、消化器の専門家だからコロナを診ないというのが現状です。感染症医の指導のもと入院患者の管理をする事は何科の医師でも可能です。なぜならコロナ患者の治療の選択肢はあまりなく、専門的な知識は必要ないからです。

    それならば、今後起こりうるパンデミックに備え、感染症を診察できる、感染症科、呼吸器内科、総合診療科、救急科の医師を育成する必要があります。

    今後の医療のあり方も大事なポイントです。


  • アイメイド株式会社 取締役

    飲食店ばかりがスケープゴートにされそうですが、国民一人一人の個人の行動にも責任がある。台湾のように個人に対しても罰則や罰金を課しても良いと思う。あくまで特措法をベースにした期間限定や一定の条件付けとセットで、「緊急事態」であるならば。
    野党や自称リベラルの人たちは「私権制限ガーッ」と騒ぎそうですが、一方で台湾の封じ込めを絶賛もしている人たちです。見事なダブルスタンダード。
    理想だけ掲げて、リスクを取らずにおいしいとこ取りでは課題は解決できません。それを机上の空論と言う。


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