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また、他のNPの方も述べていますが、新型コロナ感染症患者を受け入れいない病院も多くあります。
その背景にはコロナ患者を受け入れが増えれば増えるだけ赤字になる実態があります。感染防御具の費用に対しての補填は不十分です。
またひとたびクラスターが発生すれば 1ヶ月程度は稼ぎ頭の手術や、内視鏡検査も止まってしまいます。
クラスターをおこなさないような教育、対策はもちろんですが、その土俵に上がらない病院も多いのも事実です。
もしも国民一人一人が正しい感染対策をとり、感染拡大を抑えられれば、このような法律は不要でした。日本の対策はゆるいという批判もありますが、本当に私たちはこのような法律が欲しかったのでしょうか?
医療の逼迫については、コロナ診療をしない医療機関が多すぎる事も要因の一つと考えられます。心臓の専門家だからコロナを診ない、消化器の専門家だからコロナを診ないというのが現状です。感染症医の指導のもと入院患者の管理をする事は何科の医師でも可能です。なぜならコロナ患者の治療の選択肢はあまりなく、専門的な知識は必要ないからです。
それならば、今後起こりうるパンデミックに備え、感染症を診察できる、感染症科、呼吸器内科、総合診療科、救急科の医師を育成する必要があります。
今後の医療のあり方も大事なポイントです。
感染防止策→席の間引きなどをしないことに対しての罰金ならば分かりますが…
日本の場合、業界として改善すべきは、お店がきちんと対策をしても、酔って騒いでいる客を放っておいたことだと思います。これは、業界として取り組んだ方が良いです。
お客様は神さまですは時代錯誤です。
あと、年末年始も優雅に休み、コロナ患者どころか、風邪の患者も診ない一部の町の医院には、なんの強制力も行使する気はないのでしょうか?
https://newspicks.com/news/5514563/
それが一番有効で、緊急性が高いことなのではないでしょうか?
この点、関係省庁と内閣法制局の協議の結果、時短要請だけでなく、休業を含めた営業規制に応じない事業者への「罰金」について、憲法との整合性は保たれるとの認識でまとまった、とのことですが、異論もあると思います。(最終的に判断するのは、違憲立法審査権を有する司法(裁判所)であるわけですが。)
ただ、例えば、スピード違反や脱税という行為に罰金を課すのとは異なり、「倒産や事業継続ができなくなる可能性がある行為(時短や休業)を、罰則で強制すること」は、やはり、財産権の侵害が公共の福祉との関係でどこまで許容されるのか、という問題でもあり、いずれにしても、「行政刑罰」・「行政上の秩序罰」の整理、要件は何か、公平性・実効性の担保方法等々、政府には、懸念を払しょくするに十分な説明が求められていると思います。
※なお、政府原案における本件罰則は、個人や医療機関等を対象としたものではないと思います。それには、全く異なる議論が必要です。
罰則よりもまず補償ではないでしょうか。
「これだけの補償をするから、違反したら罰則も病む得ないことを理解してね」なら理解できますが、補償は薄いが、罰則は血も涙もない。
「コロナなんだから是非もなし!」との言葉は国民が言う台詞なのであって、政府が発信することではないはずです。
現行法の曖昧さを払拭して、「強制」と「補償」をセットにする。
事業者の方もスッキリするでしょう。
ただ、「補償」は憲法の趣旨に照らして完全補償にはならないでしょうから、ぬか喜びは禁物です。
憲法は、財産権の侵害に対する補償を「特別な犠牲を強いられた」場合に限っているので、補償金額を行政の裁量で決めても憲法違反にはなりません。
ただでさえ経営の先行きに不安を募らせ思いつめてしまいそうな人たちが多いんですから、きっちり守ったお店にはその後のGo toキャンペーンで優遇するとか希望をレバレッジする方がいいと思っています。
要請を無視している店名公表もいいんですが、それよりは守っているお店の店名を地域ごとにSNSで公表することで地元の人たちにテイクアウトやデリバリーを促すよう応援するとか、明るいやり方はいくらでもあります。
公的な補償だけではまったく足りないんですから、感染防止を徹底したうえで、少しでも一般消費者のお金を使って支える互助の精神が必要でしょう。
頑張りましょう!
急にお客さんが戻るわけないから、経営者の個人保証も超法規的にはずすなどしないとダンスハマーダンスどころか、ダンスハマーハマーハマーダンスハマーハマー💃みたいな流れになっちゃうのではないかと。
非常事態なんでしょ?
決める側が飲食店やるとよくわかると思うなあ。