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ご飯食べに入ってカードが使えず、レジも「壊れている」と言われて現金で払うしかなかったご経験、皆さんも沢山ありますよね??
また、今般の情報社会化(SNSによる炎上騒動等)を踏まえると、ネガティブリストの公表が飲食店に致命的な影響をもたらす可能性も否めません。
支援金を手厚くするという飴だけで不十分なら、今回のようなネガティブリストではなく、営業自粛に協力した企業の名前を公表する「ポジティブリスト」だとか、協力した店舗にだけ自粛期間後のキャンペーンを適用する等の手法だってあるはず。
ただ、ネガティブリストが自粛期間にも外食したいという一部の人にとっての「隠れ家リスト」として集客機能を発揮するという裏シナリオをありそうですが、この場合も政策としては失敗です。
それを見ていて思うのは、我が国においても、飲食店を単純に休業させるのではなく、もともと我が国の文化であった「出前」を強化する政策を考えてもいいのではないでしょうか。
例えば、店内での食事を禁止すると同時に(休業と同じ効果)、補助金で固定費を負担。一方で、デリバリーの配達業者側にも補助金を投入し、配達料無料でサービスを受けられるようにすると同時に(消費者に利点)、配達員の配達料引き上げることで人員を増やす(失業者対策にも)。
単純に「お金あげるから休んで」と言うより、もっと違う施策を考えたほうがいいのではないでしょうか。
飲食店となると、店舗数はかなりの数に上ります。また感染者数にあらわれるまで数週間かかるとみられています。しばらく辛抱の日常です。
特措法45条2項に規定する「施設」とは、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場(省略)、その他の政令で定める多数の者が利用する施設、となっています。
同条3項では、「当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる」と規定されています。
つまり、「その他の政令で定める多数の者が利用する施設」に飲食店等を追加するということです。
しかし、少人数しか入れない飲食店等を政令で含めるのは明らかに違法です。
少人数しか入れない飲食店等を規制の対象にするのであれば、特措法の条文は、「不特定又は多数の者が利用する施設」と書かれていなければなりません。
実際、他の法律の条文では、少人数であっても「不特定の相手」を対象にする場合は「不特定多数」と規定しています。
公然わいせつ罪や名誉毀損罪の「公然」も、「不特定または多数人」が認識しうる状態をさすと最高裁判決は解釈しています。
特措法が「不特定多数」ではなく「多数の者」としか規定していないのは、「少数の者」を除外する趣旨なのです。
よって、行政が勝手に少数しか利用できない飲食店を特措法45条2項の「施設」に含めるのは、明らかに違法と言わざるを得ません。
それも財源的に全く余裕がないならまだしも、予備費を余らせて何もしない状態だから余計に、「やってられない」となるんです。
政策を決める国会議員の先生方に危機感がないと言われても仕方ないと思います。
積み重なった補償金はすべて我々の税金に返ってきます。
東日本大震災の復興でさえ増税で対応したわけですから、当然コロナ増税もあるでしょう。そこまで含めて議論しないと、サインした覚えのない請求書を支払うハメになります。