時短営業要請に応じない飲食店も公表へ 政令改正へ調整
朝日新聞デジタル
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またこんな話ですか。
「宣言が出た都道府県の知事は特措法45条に基づく休業・時短の要請・指示ができるようになり、その場合、事業者名などが公表できる」となっていますが、これはできません。
特措法第45条第4項(※)は、「…その旨を公表しなければならない。」となっています。これは、そのまま解釈すれば、明らかに義務を規定したものであって、「公表できる」権利を規定したものではありません。
もちろん、特措法第45条にもとづく要請・指示と、特措法にもとづかない要請・指示を分けて出すことで、実質的に店舗名を「公表できる」運用とすることも可能でしょう。しかしながら、そういった運用は、本当に本来の制度趣旨に合った運用なのでしょうか?
おそらく、本項の「公表」は、特定都道府県知事による要請・指示が適切なものかどうかを検証するためのものであり、店舗名を「晒す」ためのものではないはずです。
仮に法的根拠が無い状態で店舗名を公表するとなると、憲法で保証された営業の自由を侵害することとなります。本件は、政令の改正ではなく、法改正を経て行うべきものです。
こうした議論が出てくること自体問題ですが、普段は「権力の監視」を標榜するメディアが、いざ権力が暴走しかかったら、突っ込んだ報道を出来ていないことが、より深刻な問題です。
※ 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。治安維持法時代の密告政治の再現以外の何物でもない。世も末だ。もっとヤバイのは、こういうことを国が言い出しているのに恐怖で感覚麻痺して「そうだそうだ」と賛同している人達がいることだ。