吉川元農水相、計1800万円受領か 在任中の前後にも
朝日新聞デジタル
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刑法では、公務員がその職務に関し、単に賄賂を受けとっただけでも「単純収賄罪」に、それに加えて具体的職務行為の依頼があると「受託収賄罪」に、さらにそれに基づいて不正な職務行為が行われると「加重収賄罪」に該当し、それぞれ順に刑が重くなります。
吉川元農水相の「返すつもりだった」ことが事実なら収賄罪は成立しないと思いますが、アキタフーズ側は「貸していない。あげたお金で、業界のために渡した」と言っているようですから、元農水相は罪を免れないように思います。
≪特捜部はこのうち大臣在任中の500万円について、大臣の職務に絡む賄賂の疑いがあるとみて収賄容疑で立件する方向で検討。その他の授受は事件の背景事情として調べている。
…吉川氏は500万円を受け取った際、①鶏をカゴに入れて飼う日本で主流の手法に否定的な飼育基準案を示した国際機関への反対②日本政策金融公庫から鶏卵業界への融資拡大を要望されており、特捜部は大臣の職務に関する便宜供与を期待された賄賂の疑いがあるとみている。≫