生徒へのわいせつで処分されても3年で教壇に戻れる日本。なぜ改善できない?
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今の法律上、難しいなら、その法律を変えればいい。
なんのための法律か?
法律のために人があるのではない。人のために法律がある。
人のために法律があるとしても、その「人」というのは、被害者ではなく、加害者なのか!?>萩生田氏は「極論を言えば、殺人犯であっても刑消滅後もう一度免許を取ることができるのに、わいせつ教員だけが2度と取れないという立て付けが現行の法律の中では難しかった」と説明する。
この点に関しては、十分な整合性を考えるべきであると思います。それが法の要だからです。
ただ、他にもすべきことがあるのではないでしょうか。
そもそも、以下のブラックリストへの記載という対応が不十分であるとすれば、それは猥褻によってブラックリストに載った人間を採用するほど、競争原理の働かない終わった業界ということになり、その時点でおかしい。
結局、世の中の教員像は、報酬も社会的地位も低い“聖職者”という昭和の価値観から何一つ変わっていない現状が問題の根底にあるような気がします。
それはさておき、法改正は十分に専門家同士で突き詰めてめらいながら、同時に、教員の報酬を増やすなどして競争率を上げ、そういった犯罪者が採用される余地ををなくす、構造的規制もしていただきたいと思います。
・教員処分歴検索ツールの対象期間を40年に延長
・処分歴に児童生徒へのわいせつ行為であることを明記
・教員採用時書類に処分歴や処分内容の記載を求める
P.S.
こういった一部の犯罪者によって男性教員そのものに対する不信が高まる度、男に生まれたことを強く後悔します。それを変えるために、今貴方はその職務に就いてると、なぜ思わないのだろうか。担当長として、責任持って、他の法律に先んじて改正すべきと訴えるくらいの本気度が欲しいですよね。
誰も言い訳を聞きたいわけじゃない。欲しいのは建設的な対応だけ。