粉飾企業巡り調査不十分、みずほ証券に賠償責任 最高裁
日本経済新聞
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金商法の規定について「証券会社が専門知識に基づいて審査することで、開示情報の信頼性を担保させるのが趣旨」と指摘。財務内容については監査法人のチェックを信頼するのが前提だが、その信頼性に重大な疑義を生じさせる情報を得た場合は調査確認が必要で、それがなければ免責規定は適用されないとの判断を示した。
とのことですが、とはいえ監査法人がちゃんとやれよ、と思ってしまった。
証券会社的にはもちろん上場してもらいたいというインセンティブがあるので、なかなかチェック機能は効きづらそう。だからこその賠償責任なのだろうが、監査法人は??本件と比較すると、米国でブームとなっている裏口上場の手法、SPACはもっと大きな問題です。危機の後に危機対応をやり過ぎてバブルになるのはいつものパターンですが、脱法的な強欲な新しい金融の手口が編み出されるのも共通の特徴です。バブルの匂いがする今こそ、こうした警鐘を耳を傾けるべきだと思います。