総務省がソフトバンクに行政指導 販売代理店が適切な届け出なしに勧誘活動
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◯通信の出身者が作った営業会社かな?だとしたらいかにもやりそうですが。ADSL普及期はこんな会社ばっかりでしたね。成果報酬制度でバンバンやっていましたよ。まぁ20年以上前ですが。
こうした勧誘活動があった場合、最初に名刺を提出してもらったうえで話を伺い、勧誘目的であることを告げなかった時点で、(一応勧誘目的かどうかを確認したうえで)総務省に対し、電気通信事業法第27条の2(第73条の3により準用)違反であることを通報。
次に、回線事業者に対して連絡し、すでに総務省に通報済みであることを告げ、代理店への指導(第27条の4)を「適切かつ迅速に」(第27条)=その時点で即座にするように苦情を入れ、「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨」(第27条の2第3号)を伝える。
はっきり言って、勧誘目的を告げる義務を果たしていない代理店やその営業員には、何を言っても無駄です。
これだけすると、普通は二度と勧誘が来なくなります。普通は、ですが…これに限らず、ソフトバンクは販売代理店のコンプライアンス管理をもっとしっかりやるべきだと思う。
営業熱心なのは良いが、一線を越えたセールストークが多い印象です。