いつもながら追記。 メルカリなどで中古品を買って売る転売をしている場合、古物商の許可がないと古物営業法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(古物営業法第31条) ご注意をー
給与所得者の給与所得以外の所得が20万円以下だと確定申告必要ないのはその通りだけど、住民税の申告しないと後で市役所とかから連絡くるぞ。 誤解を招くから注意して書かないと。 巷の税理士にとって地方税は自分の仕事じゃないと思ってるから住民税の取り扱いが雑になる。
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