東京一番フーズ<3067>子会社の寿し常、豊田の破産管財人が不相当な事業譲受価格を前提に不動産担保余剰額を請求
マールオンライン
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これから類似の事案が激増する予感。
(想定事例)
①.コロナ制度融資で引っ張れるだけ引っ張る
②.不動産取引やその他の手法にてオーナーの親族に資金移転
③.安価な事業譲渡
④.会社清算+オーナーの自己破産
⑤.買主とオーナー個人間での顧問契約等で売主に更なる資金移転
当然、一連の取引は売主と買主との間で事前にすり合わせ済み
※違法であり、記事のように簡単にバレます
注目のコメント
事業譲渡後の破産は、特に東京地裁の場合、譲渡価格の相当性について検討するように、今の申立書にはチェック欄まである。本件でも鑑定書などで、体裁は整えたようだが、明らかに安すぎたのだろう。
それでも普通は、管財人との交渉で幾ばくかの金銭を支払って和解で終わるのだが、ここまで強気で突っぱねるのは、あまりうまい手ではないと思う。