不正ネット売買、運営業者に停止勧告・命令 政府が新法
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現状では権利者又は権利者が委託する団体からプラットフォーマーへ削除依頼があった場合に削除。というのが一番多い方法です。出品されているものが偽物あったとしても、それを判断するのは鑑定をやっているような事業者でないとわからないというのが現実であろうと思います。したがって当社の場合は一度送ってもらって当社基準で判断を行ってから購入者に送るということを行なっています。
消費者庁の検討会を踏まえての新法です。
大きく三本柱かと思いますが、運営業者の責任の明確化と出品者情報の開示義務については、これまでもトラブルがあった際に売り手への連絡が取れなかったり、小売等が出品者の情報開示をして良いのか不明確であったので、ルールの明確化は良い方向だと思います。
難しい課題だと思われるのは、不正出品の規定。政府が運営業者に偽ブランド等の削除を勧告とありますが、ブランド真贋判定はプロでも難しく、最終的にはブランドの商標保有者にしか判断できないので、誰がどのように判断するのか、が悩ましい。また出品削除後もイタチごっこにならないようにする必要があるが実効性の担保も課題。
(消費者庁の検討会概要)
https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/現状を考えると一定の法律は必要。ただ、機動的に勧告・命令をだして未然に被害の拡大を防げるか、運用の問題。
ECが増える中で、詐欺まがい、詐欺サイトが増えてきた。ブランド品や人気の商品が他よりもだいぶ安い場合は、詐欺サイトだと注意する必要がある。
最近だと、カード決済代行会社へ相談などで取り返せる場合もあるが、やはり時間や手間がかかる。。。