中国系資本、太陽光発電で30億円所得隠し 国税指摘
朝日新聞デジタル
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いわゆるPE(恒久的施設)認定というものです。
以前にアマゾンが国税と争っていましたが、支店として登録をしていなくても、一定の経済実態があればPEとして認定されて日本国内での税務申告と納税が必要になります。
例えばですが、事務所を間借りしてそこで人が常駐して作業を行っているようなケースは要注意。
あとは、国ごとで租税条約でPEの定義が異なるので、税法だけでなく租税条約についても確認が必要となります。「こうした状況を踏まえ、国税当局は、上海猛禽科技について日本国内で事業を行っている実態があり、その日本支店は課税対象になる「恒久的施設」に当たると認定したとみられる」