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「税」を理解してお金を残そう

K2 Investment 投資アドバイザー 大崎真嗣の海外投資ブログ
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  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    生前贈与についてですが、受贈者が生前贈与について知らなかったり、了承していなければ生前贈与は成立しません。また、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。

    死亡前3年以内に故人から相続人に対しておこなわれた贈与については、死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税が課税されてしまいます。

    税制は複雑です。


  • K2 Partners Business Development Manager

    税務アドバイスは税理士でないのでできないけど、一般的な知識はあるので、個人としてどう対応できるのかアドバイスします。税務調査の対応もちょうどお話ししたところです。


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