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システム障害で東証に業務改善命令へ 金融庁方針 2012年以来4回目

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    みずほFG 執行役、東京大学(駒場) 運営諮問会議委員、日本学術振興会 男女共同参画推進アドバイザー

    重い事案の場合、業務改善命令として、金融機関には一定期間の「業務停止命令」(一部ないしは全部)などが出されますが、さすがに東証に対してはできないでしょうね。前代未聞で、大混乱になりますし。


  • ともにかいご 代表取締役 事業執行責任者〔Neo Career Group〕

    東証は当時、迅速な説明責任をほぼパーペキに会見していましたので、問題が起きることことよりも、社会インフラとして再発防止に努めてほしいと思います、期待を込めて


  • この記事や
    https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/08977/
    この人の説明によると
    https://note.com/ksu/n/n5a1defa62577
    究極的には、外購品の設定値の定義変更が原因と読めるが、通常その手の重大な非互換項目は、外購品のマニュアルのどこかに明記してあるはず。書いてなかったのか、富士通が見落としたのか?

    いずれにしろ、東証等の社会システムに外購品を納入する際は、外購品のマニュアルを信用せず、全ての項目をテストしろとなったのでは?(重要システム以外もすべきだが、結局該当メーカーと同じテストをすることになり、工数の観点から、マニュアルを信用し、やっても部分的では?)


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