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約束手形の支払い期限 60日に短縮方針 経済産業省

NHKニュース
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    世界銀行グループ MIGA 西・中央アフリカ代表

    下請け企業は納入先から支払い期限が短縮されるのだから価格を下げる様に迫られると思います。もしくは手形という形式を取らず分割払いになってしまう可能性もあります。
    海外でも貿易ではBill of Lading(船荷証券)やインボイスの買取などもあり支払い期限は業界の商慣習や交渉で決まるのが普通です。輸出をしている国内企業はいきなり国内の支払期限が短くなると海外への販売先との関係で困るかもしれませんね。

    ----------------
    以下、同様の記事へのコメントの再掲。

    回収期間が短くなるので運転資金を元請けに寄せようとする発想ですね。何点か注意が必要です。
    手形の期間自体がサービスや商品との兼ね合いで決まっている場合には結局発注元が値切ってきますよね。
    後は元請けでもあり下請けでもある中間の会社は得するか損するかわかりません。
    支払い条件は契約の自由の範囲でもあるので当事者に任せた方が良い気もします。
    最後に間接的な影響ですが手形の買取(手形割引)を行なっている地銀などは期間短縮によりその分金利が得られなくなるので悪影響があります。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    私の若いころはお産手形(10月10日)、台風手形(210日)なんてものから“融通手形”なる怪しいものまで発行されていた支払手形ですが、次第に規制が厳しくなって、ついに60日に制限ですか・・・ これが「中小企業の生産性向上を図る必要」に資するかどうか、忙しい経産省がこんなところにまで介入すべきかどうは疑問ですが、世の中にカネが余って多くの大企業は仕入れ代金の支払いを販売まで待ってもらう必要が薄れているでしょうし、資金の調達手段も多様化しています。60日となれば、金融機関が提供する手形割引といった融資機能の意味も薄れそう。決済の電子化が進む時代、かつて花形だった日本の伝統的企業間信用の手段は、次第に役割を終えて行くのでしょうね (^.^)/~~~バイ!


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    エコノミスト『投資一年目のための経済・政治ニュースが面白いほどわかる本』発売! Good News and Companies 代表取締役

    手形決済の数そのものは少ないと思いますが‥ これは意義が大きいようにも。とはいえ、手形って日本特有の商慣習だったような。。

    そして、受託企業が多い中小企業は、大企業のファイナンス機関じゃないのだから翌々月払いなど、ある程度の手数料は請求できるとは思うのですが、現状は力関係的に難しいことが多いですよね。。


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