店先のテラス席など設置しやすく 特例措置を3月末まで延長へ

国土交通省は新型コロナウイルスの感染防止や飲食店の経営支援として、店先の路上にテラス席などを設置しやすくする特例措置の期限を来年3月末まで延長したうえで、警察庁と連携して手続きの簡素化も進めることになりました。

国土交通省は、飲食店が風通しのよい店先の路上にテラス席やテイクアウトの売り場を設置しやすくするため、ことし6月から道路の占用許可の基準を特例的に緩和しています。

この特例措置はおよそ240件に適用されていますが、11月末で期限を迎えるため、自治体や飲食店からは延長を求める声が寄せられているということです。

これを受けて国土交通省は特例措置の期限を来年3月末まで延長することを決めました。

また、地域の活性化に向けて特定の道路を指定し、歩行者中心の道路空間づくりを目指す新たな制度を11月中にも創設し、来年度以降もテラス席などの設置に必要な道路の占用許可が柔軟に認められるようにします。

さらに、警察庁と連携して手続きを簡素化し、現在は別々に申請する必要がある道路管理者の占用許可と地元の警察署による道路の使用許可を、オンラインで一括して申請できるようにする方針です。