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【証言】なぜ私は「任命拒否」に反論し続けるのか?

NewsPicks編集部
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  • 某広告代理店 研究開発職

    > 学術会議の任命拒否が可能なのであれば、総理大臣候補が国会で指名されても天皇が憲法第6条1項に基づく任命を拒否できるということになります。

    日本学術会議の任命を、天皇による総理の任命と同列に論じる松宮教授、法学者として大丈夫ですか?
    憲法4条で天皇には政治的な権能が無いのに、国会が指名した総理の任命を拒否したら憲法違反の大問題になる。
    松宮教授は「ここ(会員の任命)に手を出すと内閣が倒れる危険がある、早く手を打った方がいいと政権のために申し上げておきます」と、テレビで公然と総理を恫喝したが、
    政府機関である日本学術会議が、内閣に実質的な任命権は無いというなら、戦前の軍部が統帥権独立や軍部大臣現役武官制を盾に内閣に逆らい横暴を振るったのと同じになる。

    「日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」というのは、学術会議が推薦する人を任命する=推薦しない人は任命しないのであって、全員を任命しなければならない義務は無いという内閣法制局の法解釈は変わらず、形式的に任命してきた運用を変えた。学術会議が他の推薦候補者を出せば良い話。

    日本学術会議は1949年のGHQ占領下に設立され、武装解除した日本で科学者の軍事技術研究を禁じたのを、今だに後生大事に守っている。インターネットや携帯電話のデジタル通信、GPS・カーナビなど米軍事技術から生まれたものは、日本学術会議は使わないのか? 軍事・防衛技術開発は米国に依存するなら対米従属が続くだけ。
    安保法制や共謀罪は成立して国民の多数は支持しているから、反対した法学・政治学者は今も反対なのか見解を述べるべき。世界各国の科学アカデミーには、自衛隊は違憲と考えたり、同盟国との集団的自衛権やテロ対策の共謀罪に反対したり、軍事と民生のデュアルユース技術の研究を禁じる学者はいないでしょう。
    政府の諮問機関でもある学術会議に、そういうガラパゴス学者は不要と考えても不思議は無い。憲法15条の公務員を選定・罷免する国民主権を代表するのは内閣ではなく国会だというなら、学術会議の任命を国会承認すれば良いが、こういう学者は不信任が何割か出る憂き目に合うでしょう。


注目のコメント

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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    違法かどうかでいったら、違法だと思います。国会が定めた法律のルールを、行政権の主体たる内閣が「解釈変更」などと称して、破っていくのは妥当ではないと思います。日本の司法は謙抑的なので、本件を司法で是正するのはきっと難しく、次の選挙で問われるということになるのだと思いますが、まあ、忘れられるんだろうなという気がします。


  • NewsPicks 編集委員 / 科学ジャーナリスト

    特集2日目は、任命拒否された1人である松宮孝明・立命館大学教授のインタビュー。18年に内閣府がまとめた内部文書では、憲法第15条1項を根拠に「首相に推薦どおりに会員を任命すべき義務があるとまでは言えない」としていますが、その見解のおかしさと危険性を指摘しています。

    <こんなことを司法試験の答案に書くと、確実に落ちます。
    憲法第15条1項は、あくまでも日本国の主権は国民にあって、公務員の選定と罷免は究極的には国民というものに基づくんだ、ということを確認した規定です。この国民を総理大臣に置き換えて解釈するという発想は、聞いたことがありません。>


  • 小山内行政書士事務所 代表

    おそらく、一般の方々には馴染みがない話でしょうが、この内容は、戦後の憲法学を席巻した、いわゆる「東大憲法学」にもとづく話が垣間見えます。
    (その結果、現在の憲法学がどのようなものかは、みなさんよくご存知でしょう)

    特に、天皇の国事行為である内閣総理大臣の任命を形式的なものとしている点は、宮澤俊義のいわゆる「天皇ロボット説」に通じるものがあります。

    そもそも(諸説ありますが)国家元首である天皇による内閣総理大臣の任命と、トップであるとはいえ行政機関の一部でしかない内閣総理大臣による公務員の任命とは同列にできるものではありません。

    そのうえ、「天皇は、…国政に関する権能を有しない」(憲法第4条第1項)と明記されている点も、明らかに内閣総理大臣のそれとは異なるものです。

    この点、天皇の政治的権威を利用して内閣から事実上独立して”暴走”した戦前の軍部(統帥権干犯問題)を想起させる、と言われたらどう反論するのでしょうか?

    そして、肝心の任命権に関する裁量権の有無ですが、行政の行為には、裁量権の有無と程度・対象によって、ある程度の分類がなされています(あくまで古典的な行政学の分類ですが)。

    裁量権の有る行為は大きく分けて自由裁量・法規裁量に分類され、さらに細かく分類されます。裁量権の無い行為は、覊束行為(きそくこうい)といいます。

    人事に関する任命行為が、裁量権がまったく及ばない羈束行為と解釈するのは、相当に無理がある解釈であると思われます。その根拠は、(松宮氏は否定されていますが)憲法第15条第1項にあると考えます。

    これらの行政裁量の細かな分類は、過去に行政の裁量権について裁判で争われ、判例が積み上がった結果によるものです。

    松宮氏が法学者として、任命拒否が違法であるとお考えであれば、訴訟により法廷でその主張をされ、日本学術会議法の解釈を確定させるべきでしょう。これは、日本の行政学に対する貢献ともなります。
    (裁判官の任命について言及しているあたり、早くも敗訴した際の準備をしているようにも受け取れますが…)

    最後になりますが、ヒトラー率いるナチス政権を打倒した連合国のアメリカのルーズベルト(戦時中に死去していますが)やイギリスのチャーチルも、ともに選挙で選ばれた点を付言しておきます。


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