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Go To トラベル、給付額は一時所得との見解 合計が年間50万円を超える場合、課税対象に

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    つまり、GoToイートのポイントも同じでしょうね。
    これ、確定申告作業の時に注意しないといけない留意事項になりました。
    申告書作成代行をしている私たちには頭が痛いです…。

    ちなみに、ふるさと納税の返礼品が一時所得に該当するのは
    知る人ぞ知る論点ですが、これも合算する必要があります。
    つまり、ふるさと納税で30万円相当の返礼品をもらっていて、
    GoToトラベルで30万円相当の補助+地域共通クーポンをもらっていたら、
    それぞれは50万以下でも、一時所得は60万円となり、
    5万円が課税所得になります。
    富裕層は要注意です。


  • accountant 兼 個人事業主 会計

    一時所得扱いは国税庁に照会でもしたんですかね。

     一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

    地域クーポン券は一時所得というならまだわかるけど、35%の割引分はただの割引された旅行ツアーの消費しているだけの感覚という人がほとんどで所得を得た認識を持つ人なんていなさそう。
    対象者は少ないとしてもこれを所得に含めて申告できる人がどれだけいるのか、なかなか世間感覚とズレてる扱いにんーって感じ。


  • 元税理士事務所

    過去あった
    エコポイント
    それと
    マイナポイント
    ふるさと納税の返礼品の経済的価値
    も同じく一時所得
    新しい話じゃないです

    課税される
    っていうところまで範囲を広げると
    持続化給付金、雇用調整助成金、家賃支援給付金も
    (法人は益金の額、個人は貰った原因の事業と同じ区分の所得)
    非課税になってるのは
    1人10万円の特別定額給付金
    ですかね
    地方公共団体のやつまで含めると課税、非課税ともに増えるとは思いますが全部は書けないので省略

    実務家やってると
    その所属年度も意識して案内しないと
    もらったことで所得と税金が発生して後から責められたりもあります

    事前相談無しで申請して給付を受けたのに文句言われたこともあって
    どこまでコロナで落ち込むか事業者本人でも読めなかったのに結果で言われて辛いときがあります

    追記
    すまい給付金
    は特例もあるので一時所得の例から削除しました
    ただすまい給付金には別の注意点があって
    給付をもらった=その分借りなくて済んだはず
    って理屈で住宅借入金等特別控除で影響します
    (実際取得対価-給付額=みなし取得対価で要計算)


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