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米IT、ネット投稿に免責主張へ 米議会公聴会で、FBなど3社

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  • Tech-Dab株式会社 代表取締役

    FB, Twitter とう大手ネット企業はこれまでは、通信品位法230条によって守られていた。どのように守られていたかと言うと、自分たちは様々なコンテンツを置くことができるプラットフォーマーに過ぎない。ニュースなどのコンテンツはパブリッシャーが事実を調べて載せるもの。従って激しい偏向やフェイクニュースが発覚したとき、罰せられる対象はパブリッシャーであってプラットフォーマーではない。と言うように守られてきた。
    しかし、最近はリベラルつまりは民主党寄りの記事は野放図にされているが保守系つまりは共和党寄りの記事は、頻繁にBANされる傾向があった。そして大統領選も大詰めのこの時期に民主党の大統領候補バイデンの政治生命をもゆるがる大スクープが証拠付きで出てきて、その動画等がSNS上で拡散された途端、Twitter社はこれを次々にBANした。
    これに対して共和党議員は、国民が知るべき重要な事実を検閲して封じ込めるのは検閲ではないか?それはプラットフォーマーの領域を超えてパブリッシャーの領域に踏み込んでしまっているのではないか?という事です召喚された訳です。


注目のコメント

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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    5月の大統領令 https://newspicks.com/news/4944598 や別途共和党議員からも修正法案が提出されているCDA230条、日本でいうプロバイダー責任法の修正の議論です。この立法議論のため国会にSNS経営者が召喚されているが、無論彼らは免責は継続していくれ、と訴えるという話。

    政権はファクトチェックのラベル張りにおかんむりで、ラベルなど編集を施したら監視強化するなどの案。
    ところがバイデンはもっと過激でCDA230条丸ごと廃止を主張している。理由は違って、もっとSNSは政治に関与せよ、フェイクやヘイトはバンバン削除しろ、と言っている。

    社会がそこまで追いついていない、がその間被害が拡大している。大統領選しかり、それに対する中国やロシアのSNSを介した介入もしかり、ロヒンギャ虐殺、BLM、全ての悲劇にSNSは無関係ではない、応急措置としても何らか対応すべきという立法府の動き。ここは三歩進んで二歩下がってでも、なんらか一歩ずつでも対応していく英知が人類に求められているだろう。


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    東京大学 公共政策大学院教授

    SNSのプラットフォームは単なる入れ物なのか、言論を管理する存在なのか、まだ答えは出ていない。ただ、SNSが社会秩序に大きな影響を与える中で、これまでのようなナイーブなネット上の自由を主張するだけでは不十分であることは確か。


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    上智大学 総合グローバル学部教授(現代アメリカ政治外交)

    トランプ氏の5月の大統領令は「絵にかいた虎」で何も動けないため、96年通信品位法のプラットフォーマーの免責条項を外すための法改正が必要。今回の公聴会はその第一歩。今回のトランプ大統領令は「自分の意見にケチをつけた」のが「表現の自由の侵害」という指摘ですが、立法化までの道筋はかなり困難。大統領令はあくまでもアメリカの話ですが、日本の木村花さんの件など、どの国も「表現の自由」「プライバシー」との板挟み。その中でプラットフォーマーが何をすべきか。


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