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不動産売買も「脱はんこ」 政府方針 重要事項説明を電子化

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    「重要事項説明を電子化」をありますが、これはそう簡単には普及しないでしょう。

    なぜなら、重要事項説明の実務では、「重要事項説明をした証拠」を確保しておく必要があり、そのためには、説明を受けた側の押印・(電子)署名がある書面・電子記録が必須だからです。

    契約書の取り交わしも含めて、全体的に電子化するのであれば対応は可能でしょうが、重説だけの電子化は、実務の実態としては現実的とはいえません。


  • 不動産

    不動産売買にかかる資料は以下のように多岐にわたります。
    【契約で押印に関わる書類(一般的)】
    不動産売買契約書
    重要事項説明書
    37条書面
    媒介契約書
    物件状況報告書
    設備表
    他、、、

    そして、重要事項説明書附属資料+他資料として
    道路台帳
    上水道菅管理図
    下水台帳
    謄本関係(土地、建物、地積測量図、公図等)
    も電子化が必要です。

    また1棟ビル、マンション等になると賃貸借契約書や検査済証等更に資料が必要となります。

    すべてが例外なくシームレスに電子化できれば効率化できるのですが、そう簡単ではないので先ずは第一歩として進めてほしいと思いますし、寧ろ電子化のみ(対面でも紙ではなくipadで説明等)となれば一層進むと思います。


  • 重要事項説明書を作る側としては、押印不要は時間短縮になる


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