わいせつシッターの情報共有へ 自治体データベース構築、厚労省
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シッター事業は資格がなくても研修などを受ければ都道府県への届出で始められます。
学習指導員やスクールサポートスタッフも特別な資格は要りません。
7月2日の厚生労働委員会で加藤大臣(当時)は「ベビーシッターを届け出制から許認可制にすることで里親のような犯罪歴照会が出来るようにする法整備の必要性」について答弁されております。
曰く里親は児童福祉法第34条の20で欠格事由が明記されていることから犯歴照会が可能となる立て付けです。
そういったゲートキーピングがベビーシッターにも適用出来るんではないかという主旨でのご発言かと推察致しますが、併せて学校内で仕事をする職種の欠格事由も検討頂くよう文科大臣にお願い致しました。
子どもと濃密に関わる大人のゲートキーピングが出来るよう、情報共有に留まらず欠格事由を明文化せねばなりません。キッズラインの登録者による預かり中の子どもに対する性犯罪が相次いだこと、その報道を受けて厚労省の社保審部会が動いてくれた結果の1つがこちらのデータベース構築の話です。
ただしこのデータベースでは初犯は防げないなど課題は残り、厚労省の会議でも、事業者が入口で出来る限り事前に防ぐ努力をする必要もあるという議論の中で、キッズラインにおいては選考プロセスや評価システムについて報道で私が指摘してきた点も話題にあがっていました。
評価システムについては内閣府が補助金事業の要綱改正で「投稿者が特定されないようにマッチング型割引券等取扱事業者において適切な処理を行い、速やかに他にサービス利用者に対して開示すること」と言及してくるなど、動きがあります(東京都の支援事業やベネフィット・ワンの福利厚生サイトではキッズラインへの補助金を新規停止しています 何をクリアしたら再開されるのかは現状では非公開)。