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明暗分かれた非正規格差判決 個別判断も、にじむ経営配慮―最高裁

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    相模女子大学特任教授 新刊「働かないおじさんが御社をダメにする」

    働き方改革実現会議で「残業上限」と同じく目玉だった「同一労働同一賃金」ですが、「同一労働同一待遇」と言い換えてもいいかもしれません。今、手当、休暇など待遇面の不合理な差は裁判で負けることが多いと、企業は覚えておいた方がいいかもしれません。もう少し判例が積み重なれば、賃金の方に踏み込んだ判決も出てくるかもしれませんが。


  • ディグラム・ラボ 代表取締役

    今回は判例としては正しいとは思うが、
    視点を変えると、今後は正規雇用も含めて、
    全体的に新規の雇用が抑制される可能性がある。
    労働者にそのブーメランが戻らないように
    しないといけない気がします。

    周囲を見渡すと経営者の雇用マインドが
    冷え込んでいる気がしてなりません。。


  • 正社員との働き方の違いがあるのであれば、水準の格差は理解できるが、制度そのものの適用を否定するのは、理解できない。

    とりわけ、賞与については、正社員において、月例賃金の補完的要素が否定できない。であるなら、職責の相違を支給水準の格差を設けて支払うべきだ。
    また、経営組織の業績は、すべての従業員の努力により産み出されるものであり、業績成果の側面でも、賞与を支払うことの意味がある。

    退職金についても、期間の定めのない長期雇用の正社員の勤続に対する功労に報いる制度であり、短期雇用には、そぐわないとしてきたが、短期雇用者が、10年20年雇用契約を反復することは、ざらにあり、正社員と格差はあっても退職金制度の適用をはかるべきだ。

    賞与・退職金の判決は、企業側の影響の大きさに対して、忖度したように感じてしまう。


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