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賞与や退職金が欲しいなら、正社員で就職する必要があるかと思います。

就職氷河期に就職時期に当たった人かもしれず、能力がありながら就職できにくい時期の方だったかもしれないので、その場合は大変気の毒だとは思います。

が、一般的には契約社員は仕事をを辞めやすい、次の仕事に移りやすい、業務の責任を正社員ほど負う必要がないというメリットもあるため、敢えて契約社員になることを選ぶ人もいるかとおもいます。

総合的に考えると、昔のように一つの会社に骨を埋めるという環境ではなくなってきたとはいえ、それでも正社員の方が未だ未だ生活の安心と安定が図られる環境を手に入れられると思います…その上で、それでも契約社員で働きたいという決断は飽くまで自己の決断です。

この訴えが認められることになったら、今度は逆に正社員としてさまざまな制約や責任を果たしながら働く側から、不平等だと不満が噴出するのではないでしょうか?

不条理だからと個人的な思惑で法律に訴えて、社会の常識を少しずつ変えられるのはあまり褒められたことではないと思います。
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判決文を読みましたがこれは到底一般化できる判例ではなく、裁判所としても個々の事案を鑑みて、本ケースにおいては賞与、退職金を支給しないことは適法という判断のみを下したものと思われます。

判決文によれば、原告は大阪医科大学に1年更新のアルバイト職として勤務しましたが、2回更新したものの、最後の一年は適応障害として欠勤しそのまま退職していて実質2年の勤務だったようです。

同大学には正職員200人、契約社員40人、アルバイト職員150人が雇用されていましたが、その業務範囲は明確に規定されており、正職員は責任が大きい非定型的な業務に従事し、更に転勤、出向もありました。
一方1年間の有期雇用のアルバイト職員は配置転換もなく、業務は全て定型業務のみでした。
要するに最初から全く違う業務であったようです。

正社員とアルバイトの報酬の差は55%で、最大雇用期間も5年と定められてはいましたが、一方で同大学にはアルバイトから契約社員、正社員への登用試験がきちんとあり、実際に毎年10名内外が合格しています。
このように大阪医科大学の雇用制度は法令に遵守した運用がなされていました。

裁判所は以上から正職員とアルバイトの勤務内容は明らかに異なると判断し、正職員とアルバイトはそもそも同一労働に当たらないとした上で、加えて内容は触れていませんが原告には判決に影響を及ぼすレベルの明らかな法令違反があったと述べています。

主文を読む限り原告側の主張が認められる余地はほとんどなく、正直よくこれで最高裁まで戦ったと感心するほどです。

新法施行後初の判例ということもあって注目されていますが、判決文を見る限りこれをもって裁判所が同一労働同一賃金について何かの判断をしたとするのはミスリードであり、その文脈でこの裁判を判断することはできないと考えます。
この判決は正当と思います。それはボーナスが支払われたかどうかより、基本的にアルバイト従業員に正社員と同じ仕事をさせていた事自体が問題だからです。アルバイトとは、雇用者にとっては時間労働力。そして被雇用者にとっても正社員になりたくない場合の選択肢として存在するべきなのです。

しかし現実には今回の訴訟を起こした女性のようなケースはザラなのでしょう。少子高齢化が進む中、アルバイトという待遇でも正社員同様の仕事をこなしている、プロフェッショナル精神に長けた優秀な人材を見逃してはいけません。

日本企業・団体は中途正社員採用の門戸を広げるべきです。出産や駐在追従などで(今後は介護も)退職を選択せざるを得なかった優秀な人材を、プロパーと同様の福利厚生を提供して中途採用すれば、プロパーが気を引き締めるという相乗効果も生まれるでしょう。もちろん基本的な健康保険や年金以外の例えば年次休暇日数は勤務年数に連動させるなどして対応すれば不公平感はないでしょう。

コロナ禍でリモートワークを常態化させる動きのある2020年、ポスト・コロナを視野に正社員の時短や週3日勤務対応を考える時期が来ています。
労働法は労働者保護の観点から実態に即して適否を判断すべきとされていて、本件の判決がアルバイト職員への賞与支給をすべからく不要と判断したものではないことは押さえておかねばならない。一方で、本件により、「同一労働同一賃金」制度がまだコンセプトしか決まっておらず、当面の間は労使双方を振り回し続けるのだろうということが浮き彫りになったと言えます。目眩がしますね。。。
本来の同一労働同一賃金は、フルタイムであれパートタイムであれ、無期雇用であれ有期雇用であれ、直接雇用であれ派遣であれ、年功や潜在能力でなく仕事に対して賃金が払われてこそ成り立つ仕組みです。年功序列終身雇用でその時々の仕事と賃金に直接的な関係のない正社員と、本質的に同一労働同一賃金の非正規の賃金を揃えようとするところにそもそもの無理がある。だから「非正規雇用の労働者と正社員における待遇の違いをどこまで認めるのか曖昧な部分が多く」ということになるのです。
フルタイム、無期限、直接雇用で社員を雇うと自動的に終身雇用が義務付けられる我が国で、賞与は正社員の賃金の可変性を保つ手段です。非正規雇用が正社員の雇用の調整弁として使われる傾向があることは否めず私も同情しきりではありますが、非正規雇用を正規雇用と同列に扱って企業から正社員の賃金と全体的な労働力の調整手段を奪ったら、グローバルに活動する日本企業が競争に負けるのは必至です。法律に基づいて判断すべき場面で決して言うことのできないところではありますが、各種の手当や休暇制度といった部分はともかく、賞与や退職金といった金額の大きい本質的な部分に手を付けると、終身雇用の正社員をベースにした日本の雇用制度が一気に混乱に陥って、働く場そのものが我が国から消えかねない現実的な問題が、判断に影響した側面もあるんじゃないのかな・・・ (・.・;)
この判決にはホッとしました。
そもそも同一労働同一賃金ガイドラインにも「賞与の支給の有無は直ちに不合理な格差となるとは言えない」と書いてあります。

要は、嘱託職員や非正規雇用の職員に対してその待遇格差についての合理的な説明が可能で、労働者が納得しており、社会通念上も妥当であればOKなのです。

雇用主はまず通勤費や精皆勤手当など、明らかに不合理と認められる(ガイドラインに不合理だと書いてある)待遇格差を早急に是正しなければいけません。
その後、これからの経営戦略や採用戦略を見据えた抜本的な人事制度改革に着手すべきです。

同一労働同一賃金はもちろん大切ですが、雇用主にとってはそれを踏まえた人件費の最適化を行なって、魅力ある職場づくりに努めることが本質だと思います。
「正職員の6割」という結論を導き出した論拠がよく分からないところだったので、やはりそうなったかという感想です。
退職金とボーナスについて、どのような判断が示されるか注目の裁判でした。今後への影響が大きそうです。

裁判の詳細は以下
・「アルバイトにも賞与」最高裁で弁論へ、原告女性「支給日に非正規も笑える社会に」大阪医科薬科大事件(2020年09月13日)
https://newspicks.com/news/5222955
会社なんてイヤならすぐ辞めればいいのに、よくわからない「勤めあげることが正義」みたいなフワフワ神話で、お互いが不幸になっている。

みんながすぐに辞めれば、企業側も待遇を良くせざるを得ないし、労働者側もストレスが溜まらないと思う。

だから労働者を守るのにこのように国に泣きつくのではなく、意識を変えることが大事なんだけど、この人達に言ってもわからないだろうな。
「同一賃金」とは。アルバイトや派遣をただのコマだと思っている人間が多すぎる。
破棄自判ですか。すごそうですね。

しかし、判決を見ずにコメントする勇気はない。
素人の憶測は大抵、ピントが外れているものだ。

まず原審の高裁判決から見るか。