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菅首相「名簿見ていない」発言の矛盾 6人除外いつ誰が

朝日新聞デジタル
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  • 大阪府庁

    決裁文書には、内閣府の担当者が作成した95人の任命案と、日本学術会議が提出した105人の推薦リストが添付されていたはずです。それが決裁文書の作成のルールだからです。(公文書管理法を参照。本件に同法の適用がないとしても、決裁文書作成のマナーです。添付されていなかったのであれば、その決裁文書を作成した者の落度です。)

    でも、決裁権者である多忙な首相が、決裁文書に添付されている文書を一つ一つ確認するはずがないですから、通常は担当者が首相に文書の内容をレクをしているはずです。これを担当者が怠っていたのであれば、これも担当者の落度ですが、本件は、あらかじめ首相が担当者に、政権に批判的な学者を除くように指示していたのだと思います。だから、決裁文書には、内閣府の担当者が作成した95人の任命案と日本学術会議が提出した105人の推薦リストが添付されていて、担当者は決裁文書の内容のレクを決裁直前には首相にしなかった。

    既に、事前に首相に指示されたとおりに、政権に批判的な学者を除いた任命案にしていたのですから。

    ≪その一方で、除外された6人を含む105人全員分の推薦者名簿は「見ていない」と発言。9月28日に決裁する直前に、6人が除外された後の99人分の名簿を見ただけだと説明した。≫

    公文書等の管理に関する法律
    第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
    一 法令の制定又は改廃及びその経緯
    二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
    三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
    四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
    五 職員の人事に関する事項

    (有料記事なので一部しか読んでいません。)


  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    本件に関する菅首相の説明は納得できないことが多い。
    6人を除外する前の推薦者名簿を「見ていない」とすると、
    首相権限とされる任命権限を代行(?)したのは誰なのか?
    そして、首相はその人間に代行権をなぜ託したのか?


  • フリーランス エンジニア

    首相が合理的な理由を説明をすれば終わる話。
    ただし、蓮舫氏が騒ぐこの構図自体は“いつも通り感”が出てしまって説明責任をぼやかしてしまう風潮を作り出すのだろうな。野党のやり方…といか見せ方を変えないといつまでもアホなやり方に負け続ける。


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