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日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    本件、日本学術会議法や関連する法令の建て付けが非常に分かりづらく、まだ思案中であったため、非常に参考になりました。

    そのうえで…

    本文中で「(天皇が国会の指名した人物を内閣総理大臣として任命することを拒絶できないのと同様に考える)」としながら、文末の追記で国事行為と総理の任命を「単純に同列で考えるのも行き過ぎと思います」としている点には、モニターの前で盛大にツッコミを入れてしまいました。

    天皇の国事行為と総理の会員任命を比較すると次のとおりです。

    天皇には、国事行為を含めて「国政に関する権能を有しない」(憲法第4条)とされていますが、記事中にもあるとおり、日本学術会議法には、会員の任命について、総理に権利がない(拒否できない)、とは明記されていません。

    国事行為については、天皇ではなく内閣が(その助言と承認について)責任を負います(憲法第3条)が、会員の任命については、誰が責任を負うのか明記されていません。

    国事行為と同列に考えるのであれば、推薦をした日本学術会議の側に責任があることになりますが、日本学術会議会則第8条に選考の手続きこそ規定がありますが、責任については規定がありません。

    …ということで、確かに同列に扱うようなものではないでしょう。というか、自身の見識を補強するために天皇の権威を利用するのは、(私自身も含めて)いかがなものでしょうか。

    で…

    現時点で考えられる本件の問題点は、やはり説明責任でしょう。

    任命拒否の理由を説明する義務は、日本学術会議法には規定がありません。
    (任命拒否できないから無い、任命拒否できても無い、いずれも考えられます)

    とはいえ、政策決定のプロセスとして、過去の政府答弁と異なる対応をした(それ自体問題とは思いませんが)以上は、「外交安全保障に関わる重大な理由」でも無い限り、説明があるべきです。

    他方で、日本学術会議もまた政府機関(=権力の側)であり国費が投じられている以上、会員を推薦した理由について、有権者に対し説明するべきです。

    そうでなければ、「お手盛りで選定してるんじゃないの?」と疑念を持たれても仕方ないでしょう。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    日本は法治国家なので、法令に基づき判断すべきなので、
    こういう問題が起こったら法令で検証するのは当然です。
    このノートは、わかりやすく法令の説明があるので
    勉強になりました。
    任命拒否するならば、それを実施した理由を説明すべきでしょうね。

    あと、読んでいて気になったのは、この日本学術会議のガバナンス。
    税金が投入されているのに国から独立しちゃうのって、
    不味いのでは?
    少なくとも国民の監視が入る仕組みにしないと、
    税金を湯水のように使われても、不正に使われても
    誰も文句を言えなくなる。
    誤った税金の使われ方、趣旨に沿わない行動をしてた場合、
    一体誰がそれを監視監督して是正させるんだろう。
    ちょっと条文にあたってみますか……。

    追記
    法律を読んできました。
    それに関する法律、見つけられませんでした。。
    それはそれで法律の不備な気がします。
    もちろん、不備がある法律ならば、まずは法律の改正が先で
    ダメな法律は無視して良いという話にはなりませんけどね。


  • とてもわかりやすい説明でした。
    ありがとうございます。

    同時に、昨今の政治やメディアで気になっていたところ…自分達の都合よく物事を歪曲しながら解釈し、自身を正当化する一部分を切り取りながら主張する手法。そして、お仲間がそれを全力で支える仕組みを、より深く実感しました。

    党派を超えた最適主義は聞こえが良いのですが、説明責任を伴わない意思決定者とそれをフォローする取り巻きの構図が露骨過ぎて、けっこう危険な流れになっていると感じています。
    民主主義の揺らぎが進んでいますねー。

    これ、どの段階で国民は気づくのかなぁ?


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