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契約時、通院事実隠すよう助言=営業再開控え、新たな法令違反―かんぽ

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  • 生命保険会社 担当部長

    契約関係についていえば、保険法第55条に規定する告反解除権の阻却事由に該当するため、保険会社はその契約を解除することは出来ない。(保険金等の支払いについても免責されない)

    また、行政法である保険業法においては第300条に定める保険募集に関する禁止行為に該当するため、この募集人の責任が問われることはもちろん(一応、罰金・科料や懲役刑も定められていたはず)のこと、監督すべき立場にある保険会社に対しても業務改善命令、業務停止命令が出る可能性はある。

    で、それはそれとして法人契約は通常は保険給付を目的に加入することが極めて稀なので、どういう経緯で不告知教唆が明らかになったんだろうなぁという素朴な感想もある。
    たまたま、不幸にして加入からまもなく被保険者が健康を害されるなどしたんだろうか。
    (少なくとも告反解除の除斥期間である2年を経過してしまえばそもそも不告知教唆を明らかにするにも至らないので、比較的最近の契約なのだろうと思う)


  • 教育と金融(主に保険)の仕事 代表

    なんで業廃にならないのか意味がわからない。同じことを僕ら市井の代理店がやったら、一発で業廃です、間違いなく。告知義務違反の教唆なんて、最もやってはいけないことでしょう。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    支店職員の教唆があったとなると、通院事実を隠したことを理由に契約無効を会社が主張することは難しそう。お客に損をさせて契約を取るのみならず、リスクを隠すことで会社にも損をさせて契約を取る・・・ もはや何でもありですね。(@_@。
    ここまで来ると、今までにない斬新なコメントを考え出すことすら難しい (^^;


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