在宅勤務、32都府県が「出張扱い」 5県は手当も支給
朝日新聞デジタル
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その昔、税務署出身の社員に就業規則を作らせたら、近隣でのちょっとした移動でも出張手当を出すルールを作って驚かされた事があります。税務署の調査官が資料を送れば済むのにわざわざ来社する理由は出張手当があるからだと知り、妙に納得した記憶がありますが、今も変わらないんですねえ。
一番の驚きはこの規定なんですが、、、
>宿泊の場合は定額1万3100円を渡している。
普通、領収証での実費精算じゃないの?完全に不正の温床だと思うけど。
出張という言葉が問題を大きくしていると思いますが、
>職員の服務を定めた県条例に「在宅勤務」はなく、「出勤」「出張」「休暇」のいずれかだ。このため、職場を離れて働く場合、「出張」扱いになるという。<
とのことなので、苦肉の策で出張に分類しているだけで、条例の変更が追い付かなかったんだなあと思います。簡単に変更できないだろうことは想像がつきます。民間企業も、在宅勤務を就業規則などの規定で明記してない状態でエイヤッでやった会社、少なくないのでは?
で、出張に分類していた32の自治体のうち、手当てが出ていたのは5の自治体。個人的には1日300円の在宅手当、良いのではないかと思います。こういう問題が起きているとは知りませんでした…社会情勢や多様な人材の活躍を考えると「在宅勤務」も勤務体系のひとつとして整備されたほうがいいですし、在宅勤務に関連しての費用支給は別にしたほうが明快ですよね。